西嶋会計事務所
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その他

税理士コラム

04/03: 欠損金繰越控除の見直しについて

Category: その他|Posted by: ntax
半年振りの更新となりましたが、今後とも西嶋会計事務所のブログをどうぞよろしくお願いします。

さて、今回は欠損金の繰越控除制度の見直しについてです。
平成27年度の税制改正大綱によりますと、欠損金の繰越控除制度の改正が行われます。
控除限度額の見直しや、繰越期間の延長等があります。
詳細は財務省のホームページの以下の部分を確認していただきたいのですが、
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/27taikou_03.htm
今回はその概要を中小法人と大法人に分けて、簡単に述べていきます。

① 中小法人について
資本金1億円以下の中小法人等は今までどおり所得金額の全額を控除できます。

② 大法人について
資本金1億円超の大法人は欠損金の繰越控除の控除限度額が所得金額の80%までに制限されていましたが、平成27年度の改正で、平成27年4月1日以後開始事業年度から 65%に、平成29年4月1日以後開始事業年度からは50%に段階的に引き下げられます。
一方で法人の設立から7年間は、大法人でも控除限度額の制限がされず、繰越控除前の所得金額の全額を控除できる特例が創設されます。この特例は、平成27年4月1日以後開始事業年度から適用されるため、同日前に設立された法人でも、設立から7年以内に属する同日以後開始事業年度では控除限度額の制限がされません。
法人が 上場した場合は、それ以後終了する事業年度ではこの特例の対象外となります。

また平成29年4月1日以後開始事業年度において生じた欠損金については、9年の繰越期間が10年に延長される改正が行われますので、それに伴い、欠損金の繰越控除の適用に係る帳簿書類の保存期間や、法人税の欠損金額に係る更正の期間制限、請求期間も10年に延長されます。

以上、簡単ではありますが、法人の欠損金の見直しについてでした。

10/24: 「所得拡大促進税制」について

Category: その他|Posted by: ntax
 日差しの少なかった夏もあっと言う間に終わり、朝晩は少し肌寒く季節は
冬へ向け、少しずつシフトし始めました。今年も残り2ヶ月余となり、各保険
会社から控除証明書が届いていると思います。年末調整や確定申告で控除
漏れが無いように保管・提出をお願いします。

 さて、今回は「所得拡大促進税制」について書いてみたいと思います。
まず、「所得拡大促進税制」とは、青色申告の事業者が平成25年4月1日から
平成30年3月31日までの期間内に開始する各事業年度において、国内雇用者
に対して給与等を支給し、一定の要件を満たした場合、雇用者給与等支給
増加額の10%の税額控除ができる制度です。

一定の要件とは
①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が、
 平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
 平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度に
 ついては5%以上であること

②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること

③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること


 なお、国内雇用者とは、法人又は個人事業主の使用人のうち法人又は個人事業
主の有する国内の事業所に勤務する雇用者を言い、雇用保険一般被保険者でない
者も含みます。但し、当該法人の役員の特殊関係者や使用人兼務役員は、使用人
から除かれています。役員の特殊関係者とは、次の者をいいます。

① 役員の親族
② 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ 上記①、②以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
④ 上記②、③の者と生計を一にするこれらの者の親族


 本制度の適用を受けるためには、法人税・所得税の申告の際に、確定申告書に
税額控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及びその
金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。また雇用促進税制等の
「雇用者数を増やした場合の法人税減税措置」とは併用出来ません。

 対象者の判定や、区別や集計に結構手間は掛かりますが、従業員の給与アップ
を考えている企業には、とてもメリットのある制度だと思います。

08/01: 認定支援機関としてできること

Category: その他|Posted by: ntax
こんにちは!
8月に入り、猛暑もピークとなっていますが、元気にお過ごしでしょうか。
今年は、暑さが少々異常にも思えます。。。つい先日も、車の温度計が40度を越えていました(;^^

さて、以前ご紹介させて頂いたかと思いますが、平成24年8月の「中小企業経営力強化支援法」施行に伴い、中小企業支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。現在では、多くの会計事務所が認定支援機関として登録を行っています。
認定支援機関が行う専門性の高い支援によって、中小企業は経営力の強化を図ることができます。現行でも支援を受けることによって、下記のようなメリットがあります。
① 経営力強化保証制度による保証料の引下げ
② 資金繰り支援(経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度)
③ 経営改善計画策定支援による経営改善の促進
④ 創業補助金制度
⑤ 経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除
資金調達、財務基盤の強化は、中小企業が常に直面しうる課題といえます。
適用を受けるための条件等はありますが、まずは身近な認定支援機関に相談してみてはいかがでしょうか?

中小企業庁ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/index.html

07/24: 個人市県民税の均等割引き上げについて

Category: その他|Posted by: ntax
 こんにちは。
 梅雨も明け、夏本番となってきました。熱中症にならないように、体調管理には気をつけましょう。

 さて今回のコラムは、市県民税の均等割引き上げについて書きたいと思います。

 個人市県民税ついては、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、全国的に平成26年から平成35年度までの10年間、臨時的に均等割の引き上げが実施されます。
 引き上げ金額については、以下の通りです。

 市民税均等割 … 現行の市民税均等割の標準税率について、500円加算した額
 県民税均等割 … 現行の県民税均等割の標準税率について、500円加算した額
 ※一部の市・県では標準税率に森林環境保護等を目的に300円から1000円を上乗せしている地方公共団体もあります。

 この増額分は、避難所等、防災拠点や防災設備の設備などの防災・減災事業を実施するための財源に充てられます。
 改正時期については、給与から特別徴収される方は平成26年6月の給与からで、普通徴収の方や公的年金から特別徴収される方は平成26年6月の納税通知書からとなっております。


 制度の詳細については、各市・県のホームページでご確認下さい。
 身近なところで増税が行われています。今後も税制改正の動向に注意していきましょう。

05/09: 消費税率に関する経過措置

Category: その他|Posted by: ntax
 平成23年9月2日に閣議決定した社会保障・税一体改革成案からはや2年8ヶ月が経ち、平成26年4月より消費税が8%となりました。
 ただし、4月1日以後に行われる資産の譲渡等でも一定のものについては、改正前の税率である5%を適用するなどの経過措置が講じられています。
 5月に入り、これから4月分の帳簿の整理、会計ソフトへの入力をされる方も多いかと思いますので経過措置を3点抜粋してお伝えしようと思います。

・旅客運賃等
  平成26年4月1日以後に行う旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金のうち、平成26年4月1日前に領収しているものは消費税率5%が適用されます。
  具体的には「前売指定席券」「前売入場券」「回数券」「定期乗車券」等があげられます。この経過措置があるため3月31日には定期券売場に長蛇の列ができました。
  平成26年3月31日以前にチャージしたICカードで、26年4月1日以降に乗車券を購入した場合には消費税率8%が適用となります。

・電気料金等
  平成26年4月1日前から継続して供給している水道光熱費等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に検針その他これに類する行為に基づき料金の支払いを受ける権利が確定するものについては消費税率5%が適用されます。
  携帯電話の料金など一定期間の通話料に応じて支払いを受ける権利が確定するものも同様に消費税率5%が適用されます。
  この経過措置が適用の場合26年4月分となっていても消費税率は5%が適用されるのでお気をつけください。


・請負工事等
  平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事にかかる請負契約に基づき、平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合は消費税率5%が適用されます。
  なお、事業者がこの経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされています。
  経過措置が適用される工事において、平成25年10月1日以降に対価の額が増額された場合にはその増額部分については、消費税率8%が適用されます。



国税庁のホームページに詳しく記載がありますのでチェックしてみてください。
 
 平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A(平成25年4月)
(http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf)


 消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A(平成26年1月)
(http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf)


 平成27年10月には消費税率10%に引き上げられる予定になっています。
 財務省のホームページには消費税収は、すべて社会保障財源化に使用するとなっています。
 私の個人的な感想としましては、普段のお買い物で消費税率10%というのは痛いなと思う部分もありますが、少子高齢化が進む現代では社会保障の機能強化のための増税は仕方の無いことだと思います。消費税増税による増収がきちんと正しく社会保障財源に使用されることを願っております。
 消費税率10%に引き上げるに伴い、軽減税率を導入するのか?景気対策は?など様々な問題が山積です。これからの動向に注目です。

12/11: 年末は税金の総決算!

Category: その他|Posted by: ntax
今年も残すところ数日となりました。

毎月の給与等から天引きされている所得税にはさまざまな控除(生命保険、住宅ローン(2年目以降))等が反映されていませんので、このままでは税金の払い過ぎになってしまうため年末に総決算、これが年末調整!

年末調整は会社が行います。ほとんどの会社では、今月12月のお給料日にて年末調整の還付、追加徴収が実施されること思います。
したがって、例えば年度途中で会社を退職した方は税金の払い過ぎがあったとしても会社から返してもらうことができません。このような場合は税務署に「確定申告」をして還付してもらいましょう。
また年末調整で出来ないものは、平成25年中に住宅取得で住宅ローン残ある場合、一定額以上の高額の医療費を支払ったとき(保険金等で補てんされる金額は差し引きます)、税制優遇される寄附金を支払った場合等が発生した年は、翌年の3月15日までに「確定申告」をお願いします。

注:かかった医療費から10万円(所得が200万円以下の場合:所得の5%)を差し引いた残りの控除を受けることができます。

今年から所得税と復興特別税の合計額が年税額です。
(復興特別税は所得税の2.1%を上乗せした額 平成25年から24年間続きます)


先日スーパーで鏡餅を発見。早っ!!
まずはその前にクリスマスを楽しみましょう!^^!

11/05: 印紙税の改正

Category: その他|Posted by: ntax
平成26年4月1日以降に発行する領収書の印紙や不動産譲渡に関する契約書にかかる印紙については、
以下のように軽減されますのでお気を付けください。

1.領収証などの印紙税非課税記載金額の引き上げ
現在、「金銭または有価証券の受取書」(領収証等)につては、記載金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、
平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

2.不動産譲渡契約書等の印紙税率引き下げ
現状の印紙税については、平成9年4月1日から平成26年3月31日までに作成される「不動産の譲渡に関する契約書」に
ついては、すでに軽減措置が実施されているのですが、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される
「不動産の譲渡に関する契約書」については、印紙税の軽減措置が拡充されます。
具体的な金額は下記の表のようになっております。



上記1・2共に平成26年4月1日からの適用となります。

10/02: 相続税の改正

Category: その他|Posted by: ntax
 昨日、平成26年4月1日から消費税の税率が5%から8%に引き上げることが
発表されましたが、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に
係る相続税については、いくつか改正されることが決定しています。

①相続税の基礎控除の引下げ

相続税の基礎控除が、「 5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から
「 3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられました。
*相続税は、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に
係る相続税の課税価格の合計額が基礎控除以下であれば課税されません。

②相続税の税率の見直し

相続税の税率が、次のとおり見直しが行われました。
 税率       改正前           改正後
 10%  1,000万円以下の部分  1,000万円以下の部分
 15%  3,000万円以下の部分  3,000万円以下の部分
 20%  5,000万円以下の部分  5,000万円以下の部分
 30%     1億円以下の部分     1億円以下の部分
 40%     3億円以下の部分     2億円以下の部分
 45%         -           3億円以下の部分
 50%       3億円超の部分     6億円以下の部分
 55%         -            6億円超の部分

その他、未成年者控除等の引上げや相続時精算課税制度の改正などがあります。

あと租税特別措置法の改正で、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を
240㎡から330㎡までの部分に拡充することとされました。

したがって、相続税の基礎控除が引下げられたことにより相続税の申告が必要になる
場合が増えることになりそうです。ただし、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の
特例があるので、実際に相続税がかかるケースはそんなに多くはないと思います。

09/04: 教育資金の一括贈与

Category: その他|Posted by: ntax
 9月に入り、雨が続いている事もあり、一気に過ごしやすい気候になりました。
この時期は、台風のシーズンですが、各地で急な大雨や、突風等が発生して
います。日頃から、非常事態に備え、避難場所の確認や防災グッズの準備を
しておきたいものです。

 さて、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、30歳未満の人が、
教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、祖父母等の直系
尊属から贈与を受けた場合に、1,500万円までの金額に相当する部分(学校
等以外の者に支払われる金銭については500万円が限度)
については、
金融機関等を経由し、教育資金非課税申告書を提出する事により、贈与税が、
非課税となります。

教育資金とは、学校等に直接支払われる入学金や授業料等の費用、学用品の
購入費や修学旅行等の費用を言います。また学校等以外に対して支払われる
ものとして、学習塾や水泳教室、ピアノなどの文化芸術に関する指導への対価
や物品の購入費用が挙げられます。

この制度の適用を受けるためには、教育資金口座を開設すると共に、教育資金
非課税申告書を金融機関を経由して、税務署に提出する事になります。

その後、この口座からの払い出しや教育資金の支払いを行った場合には、その
支払いに充てた金銭に係る領収書等を、金融機関に提出する必要があります。

受贈者が30歳に達したり、死亡、口座の残高がゼロになり、教育資金口座に係る
契約の終了の合意があった場合には、教育資金口座に係る契約は終了となります。
この終了時に残額がある場合には、その年の贈与税の課税価格に算入される事と
なります。

この制度の一番のメリットとしては、資金を、まとめて贈与出来る点です。現行の
制度でも、孫の教育費を祖父母が、その都度直接支払う場合については、原則
として贈与税はかかりませんが、祖父母にとっては、その都度直接支払う手間を
省く事が、この制度では出来ます。(受贈者は、領収等を金融機関等へ提出する
必要があります。)

一方、デメリットとしては、上記で述べた教育資金口座に係る契約が終了した場合
に、残額があった時には、思わぬ贈与税額を払わなくてはならない場合が発生する
恐れがあります。

 検討されている方は、メリット・デメリットを充分把握したうえで、判断しましょう。

08/22: 『平成26年4月の改正』

Category: その他|Posted by: ntax
 消費税率の引上げについて政府は8月若しくは9月頃の経済指標を見極めて判断することなっていますが、
現実では改正を踏まえた準備が各企業で行われていると思います。会社経営についても来年4月の消費税
率の引き上げやその他の税法改正を見据えた方法をとる必要もあります。
 そのひとつとして消費税の課税事業者(消費税を納税する義務のある事業者)の判断基準の改正があります。
 課税事業者の判定としては、基準期間の課税売上高、及び特定期間の課税売上高又は給与等支払額の
 合計額により判定します。しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における
 資本金の額又は出資の金額が、1千万円以上である場合は、納税義務は免除されません。今回の改正で
 これが1千万円未満であっても課税事業者となるケースが出てきました。
もしも、子会社や関係会社を設立しようと考えている場合は、平成26年3月までに設立していれば、従来の判定基準で課税事業者を判定します。


 ≪特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設≫

【概要】 その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金又は出資の
     金額が1千万円未満の法人(新規設立法人)のうち、次の①、②のいずれにも該当するもの
     (特定新規設立法人)については、当該特定新規設立法人の基準期間のない事業年度に含
     まれる各課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されないことになり
     ました。

①  その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の
     株式等の50%超を直接又は間接的に保有される場合など、他の者により当該新規設立
     法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当する。

②  上記①の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と
     一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の
     当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が
     5億円を超えていること。

 ※適用開始時期は、平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人で、特定新規設立法人に該当するものについて適用されます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf

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