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さて、今回は欠損金の繰越控除制度の見直しについてです。
平成27年度の税制改正大綱によりますと、欠損金の繰越控除制度の改正が行われます。
控除限度額の見直しや、繰越期間の延長等があります。
詳細は財務省のホームページの以下の部分を確認していただきたいのですが、
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/27taikou_03.htm
今回はその概要を中小法人と大法人に分けて、簡単に述べていきます。

① 中小法人について
資本金1億円以下の中小法人等は今までどおり所得金額の全額を控除できます。

② 大法人について
資本金1億円超の大法人は欠損金の繰越控除の控除限度額が所得金額の80%までに制限されていましたが、平成27年度の改正で、平成27年4月1日以後開始事業年度から 65%に、平成29年4月1日以後開始事業年度からは50%に段階的に引き下げられます。
一方で法人の設立から7年間は、大法人でも控除限度額の制限がされず、繰越控除前の所得金額の全額を控除できる特例が創設されます。この特例は、平成27年4月1日以後開始事業年度から適用されるため、同日前に設立された法人でも、設立から7年以内に属する同日以後開始事業年度では控除限度額の制限がされません。
法人が 上場した場合は、それ以後終了する事業年度ではこの特例の対象外となります。

また平成29年4月1日以後開始事業年度において生じた欠損金については、9年の繰越期間が10年に延長される改正が行われますので、それに伴い、欠損金の繰越控除の適用に係る帳簿書類の保存期間や、法人税の欠損金額に係る更正の期間制限、請求期間も10年に延長されます。

以上、簡単ではありますが、法人の欠損金の見直しについてでした。