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税理士コラム

交際費課税の改正(法人税)

こんにちは。
すっかり春らしい温かい季節となりましたね。入学シーズンとなり、そこ此処に初々しい新入生の姿をみかけるこの頃です。

久々のブログ更新となってしまいましたが、今回は、先日国会で可決し正式決定した「平成25年度税制改正」の、交際費課税(法人税法)の改正についてお話したいと思います。

以前の法人税法上では、中小企業(資本金1億円以下)が支出する交際費は、600万円までの定額控除限度額で、定額控除限度額に達するまでの90%が損金に算入できることとされていました。

例:法人(資本金1億円以下の中小企業)が、1,000万円の交際費を支出した場合
定額控除限度額:600万円×90%=540万円
この場合、600万円部分までについては90%が損金算入可能となりますが、残りの400万円部分(1,000万円-600万円)については、損金算入が認められません。(460万円が損金不算入となります。)

今回の税制改正により、中小企業(資本金1億円以下)に対し、定額控除限度額を600万円から800万円まで引き上げ、さらに定額控除限度額のうち90%という枠を外して、全額100%損金算入可能となりました。
この拡充の目的は、中小企業の交際費の支出による販売促進活動の強化を図り、景気回復の後押しをするためのようです。

例:法人(資本金1億円以下の中小企業)が、1,000万円の交際費を支出した場合
定額控除限度額:800万円×100%=800万円
今回の改正により、800万円までの部分については全額損金算入可能となります。
残り200万円部分(1,000万円-800万円)については、損金算入が認められません。

上記の例でいけば、定額控除限度額が800万円まで広がり、さらにその全額が損金算入可能額ということになりますので、最大で260万円の損金算入可能額の幅が広がることとなります。
この税制改正については、平成25年3月29日に国会審議を経て、国会で可決・成立し、4月1日に施行されました。適用時期は、平成25年4月1日から同26年3月31日の間に開始する事業年度に適用されることとなります。

今回紹介した改正内容は、ほんの一部分に過ぎません。所得税・相続税の最高税率引き上げの他、消費税率引き上げを見据えた各種施策等の重要な改正事項が盛り込まれていますので、今後の動向に注意していきましょう。

以上、コラムでした。