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税理士コラム

インボイス制度での個人事業主の屋号登録

新年、明けましておめでとうございます。

この度の北陸地方の地震により被災された皆様ならびに
そのご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
皆様の安全と被災地の一日も早い復興そして被災された
皆様の生活が1日も早く平穏に復することをお祈り申し
上げます。

さて、10月に始まったインボイス制度ですが、これまで
免税事業者だった事業者も数多く登録されているようです。

個人事業主については、個人名で登録する事になりますが、
取引先が公表サイトで確認する際に、お店の名前は表示
されない為、適格請求書発行事業者であるのかが分かり
難いという点があります。

そこで、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)
申出書」を提出する事で屋号を記載出来ることから、請求書等
に記載したお店の名前と表示される屋号が一致する為、発行
したお店が適格請求書発行事業者である事がよく分かるよう
になります。

但し、主たる屋号での登録となる為、複数お店がある場合など
でも記載出来るのは1つだけとなります。