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税理士コラム

「後期高齢者医療制度」の被保険者の方などは、要チェック!!!

毎日、強い日差しが照りつけ暑い日が続きますね。
今日から8月に突入し、各地では連日、花火大会や夏祭りが行われていますが、
ご家族ご友人等で出かけられる事も多いかと思います。
人混みの多い場所では、スリ・置引き等が多発しますので、
貴重品は肌身離さずに保管しましょう。
この暑さ・・・アルコールも進みがちです。
その分、気も緩みやすくなりますので特に気をつけましょう!

さて、お盆も近づき、帰省の準備を進めている方もいらっしゃると思いますが、
ご家族ご親戚等に「後期高齢者医療制度」の被保険者の方、
または65歳以上の「国民健康保険」の加入者がいる際には、
是非ご確認して頂きたい事があります。

まずは、「後期高齢者医療制度」の被保険者の方についてです。
今年の4月より、新たな制度として創設されました。
75歳以上の方、65歳以上75歳未満の一定の障害がある方が被保険者となり、
その中で年額18万円以上の年金を受給している方は、年金からの天引き、
いわゆる特別徴収となっています。
(※ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の
2分の1を超える場合は、後期高齢者医療保険料は特別徴収の対象となりません。)

ここで問題となるのが、前年までは被扶養者であった方々の社会保険料です。
所得税法上、社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者や
その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。
つまり、配偶者や親族が自ら社会保険料を払ってしまった場合には、
その配偶者、親族本人の所得控除になってしまうと言う事です。

例えば、加入前は所得の多い世帯主の夫が、一括して払った夫婦の保険料全てを
「社会保険料控除」として、所得税の課税対象から控除出来ていたのに、
この制度では、夫婦が個人で別々に年金から保険料を天引きされてしまう為、
一方の保険料を控除対象に含める事が出来なくなってしまいます。
収入は変わらないのに、夫の年収から控除出来る金額が妻の保険料分減ってしまい、
世帯全体としては、所得税が増えてしまう計算になります。

この改善策として、保険料納付の方法を年金からの天引きと口座振替との
選択制とする事等を盛り込んだ政令改正が閣議決定され、7月25日に施行されました。
口座振替への切り替えには、申請から2~3ヶ月かかってしまうため、
今月の保険料徴収には間に合いませんが、8月上旬までに申請すれば、
10月分の保険料から口座振替に変更されるようです。

口座振替が可能となるのは、同制度の導入前に入っていた国民健康保険で、
直近の2年間に保険料の滞納が一度もなかった人や、年金収入が年180万円未満で
後期高齢者医療保険料を肩代わり出来る、配偶者や世帯主である子供がいる人の、
どちらかに該当する場合です。
滞納がなかった人は本人の口座、世帯主等がいる場合は、配偶者や世帯主の口座からの振替となります。
口座振替を希望する人は、本人が市区町村に申請しなければなりません。
申請しなければ、これまで通り天引きとなってしまいます。

また、65歳以上の「国民健康保険」の加入者の方で
年金から保険料を天引きされている方についても、上記と同じ条件に当てはまれば、
口座振替が可能になりました。
配偶者や世帯主の口座からの振替を選ぶと、本人の国民健康保険料を、
配偶者や世帯主の社会保険料として、控除する事が出来るようになります。
このため、世帯構成や収入水準によっては、世帯全体の所得税や住民税の負担が、
今より軽減されるケースも出てくると思われます。

☆上記に該当すると思われる方は、まずは担当者に相談し試算をしてもらいましょう。★