降り続けた雨も、昨日、今日と青空が広がっています。
しかし週末は雨の予報(泣)
早く梅雨明けしてほしいですね。
今回は
住宅購入に際し、住宅取得等資金の援助を受けても贈与税がかからない方法について、
A=住宅取得等資金贈与に関する特例
B=相続時精算課税制度
C=贈与税の基礎控除(暦年基準)
を、使うことができます。
A=直系尊属(親、祖父母)から住宅取得等資金の贈与に限り、平成23年は1000万円まで贈与税が非課税となる仕組みです。
贈与を受ける人は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、所得が2000万円以下であることが条件であり、また一定の親族などの特別の関係のある者 と請負契約その他の契約に基づく新築若しくは増改築等、またはこれらの者からの取得の対価に充てるものは、非課税の対象となりません。
B=贈与のあった年の1月1日時点で65歳以上の親から20歳以上の子が贈与を受けたとき、2500万円まで非課税となる制度です。一旦この制度を選択すると、以後適用贈与者からの贈与を、暦年基準の贈与申告ができなくなります。
相続発生時は、相続時精算課税制度で贈与を受けた分も相続財産に組み入れて相続税を計算します。
C=一人当たり1年に基礎控除110万円までの贈与は非課税となる仕組みで誰からの贈与であっても構いません。
※A、Bについては、選択制度ですので申告・届出が必要です。
その他詳しくは国税庁ホームページにも記載してあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo33.htm
優遇制度をしっかり確認して、住宅購入を!
今日から公式戦
ソフトバンク交流戦Vに続き
また、優勝でしょう~W