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税理士コラム

役員給与の減額

長雨の影響により、水害等の被害を受けた皆様方に心から

お見舞い申し上げます。

 

今年も残すところ4ヶ月となりました。

新型コロナウイルスの感染拡大は、デルタ株のような変異株の

出現により全国的に広まっており、依然として油断できない

状況にあります。

 

終息が見えないコロナ禍において、業績の悪化が見込まれる

又は現に悪化した場合には、経費削減等の経営改善を図る必要

に迫られます。一方で、従業員の雇用や給与を維持しなければ

今後の事業運営に影響を及ぼす可能性がある事から、経営判断

として、役員報酬の減額も検討する必要が出てくると思います。

 

役員報酬は、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与

に区分され、これらに該当しないものは損金の額に算入されません。

定期同額給与の場合、会計期間開始の日から3か月を経過する日まで

に株主総会によって定期給与の額を決議します。基本的には、会計

期間中の増減は認められませんが、役員の職制上の地位の変更や、

その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを

得ない事情があった場合や、経営状況が著しく悪化したことその他

これに類する理由があった場合には、会計期間中の改定が可能です。

 

国税庁のホームページでも「国税における新型コロナウイルス感染症

拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関する

FAQ」の(5)新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い

関係で例示されていますので、内容などをご確認下さい。