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税理士コラム

平成21年を迎えて

新年明けましておめでとうございます。

今年のお正月休みは、例年に比べて長い企業も多かったようですが、
世界的な経済状況の悪化の影響で 「 円高なので海外旅行 」 というより 「 実家でのんびり 」
という方が多かったように思います。

さて、サラリーマン ( 給与所得者 ) は年末調整が終わって、
平成20年分の給与所得の源泉徴収票をもらわれたことだと思います。
その中で、年末調整で住宅借入金等特別控除を受けておられる方は、
昨年より地方税 ( 住民税 ) の特例措置があります。

平成19年分以後の所得税 ( 住民税は平成19年度分以後 ) について、国税 ( 所得税 ) から
地方税 ( 住民税 ) への税源移譲が実施されており、平成19年分以降の所得税 ( 国税 ) の額が
減少したことにより、所得税の額から控除できる住宅借入金等特別控除額 ( 平成11年1月1日
から平成18年12月31日までの間に入居した者に限ります。) が減少する者については、
お住まいの市区町村へ毎年度申告 ( 平成21年は3月16日が提出期限。ただし、平成21年度分の
住民税の納税通知書が送達されるまでは申告が可能です。) することにより、その減少する額を
翌年度分 ( 平成21年度分 ) の住民税から控除することができます。
なお、この措置は対象者が市区町村長に対し 「 市町村民税及び道府県民税住宅借入金等
特別税額控除申告書 」 を各年度の提出期限までに提出した場合に適用するとされています。

したがって、下記の要件に全て該当する方はお住まいの市区町村へ提出期限までに
申告書を提出すると住民税の控除を受けることができます。

・平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方
・給与所得の源泉徴収票の 「 源泉徴収税額 」 が、0円となっている方
・給与所得の源泉徴収票の 「 住宅借入金等特別控除の額 」 の金額より、( 摘要 ) 欄の
「 住宅借入金等特別控除可能額 」の金額が多い方

平成20年は世界経済に代表される悪い方向への 「 変 」 の一年となってしまいましたが、
平成21年は政府や企業が一体となって、良い 「 チェンジ 」 の一年になってほしいと思います。

本年もどうぞよろしくお願い致します。