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税理士コラム

医療費控除の特例(年間10万円以下でも控除できる!)

新年、明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いします。

平成29年最初のコラムでは、既に始まっている改正点で、頭の片隅に留めておいていただきたい新たな所得控除をご紹介します。

平成28年度の税制改正により、軽い症状であれば病院に行かずに市販の薬で治療するセルフメディケーション(自主服薬)推進のための施策として、今年1月の医薬品の購入から適用されるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました。

今までの医療費控除といえば、その年の総所得金額にもよりますが、通常10万円を超えないと控除できないものと、あきらめておりましたが、そうでもないのです。

この医療費控除の特例は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進・疾病予防のための「一定の取組」を行う居住者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC医薬品(これまで医師の処方箋が必要だった医療用医薬品を、ドラッグストアや薬局で処方箋なしで買えるように転用したもの。OTCは「Over The Counter」の略で、薬局のカウンターで買える薬をいう)の年間購入額が1万2千円を超えた場合、その超える部分の金額(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む。上限金額8万8千円)が所得控除の対象となります。すなわち、スイッチOTC医薬品の年間購入額は10万円が限度となります(領収書は、スイッチOTC医薬品の金額が明示されたものであること)。

ここで、注意すべきところは、健康の維持増進・疾病予防のための「一定の取組」の証明方法ですが、インフルエンザの予防接種、市町村のがん検診、会社の定期健康診断(事業主健診)、特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、健康診査(人間ドック等で医療保険者が行うもの)、のいずれかを受け、その取組みを行ったことを明らかにする領収書結果通知表等の書類確定申告書の提出の際に、添付する必要があります。

(下記、厚生労働省HP参照)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145098.pdf

この医療費控除の特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができませんので、どちらか有利な方を選択しましょう。