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税理士コラム

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August 2009のコラム

08/25: 取下書の書式・ひな形(税務署に提出した書類等)

Category: その他|Posted by: ntax
あまり馴染みのない言葉だと思いますが、
今回のコラムは取り下げ書についてです。
この書類ですが、書式やひな形がない場合がほとんどです。
インターネットで探しまわっている方も多いと思います。

税務署に対して申告・申請・届出等をおこなった後に、
それらの提出書類に間違いがあったことに気付いた場合、
その後の対応がそれぞれ異なります。

確定申告等をおこなった場合、申告期限内であれば、訂正申告
(ちなみに電子申告であれば、申告期限内での送信であれば、
最後に送信したものが正しいものになりますので、訂正申告の必要はありません。)、
申告期限後であれば、修正申告をおこなわなければなりません。
(もしくは「更正の請求」をおこなうことができます。
あとは滅多にありませんが「嘆願」をおこなうこともできます。)
いかなる場合であっても、これらの「申告」という手続きを、
取り下げることはできません。

申告とは異なり、申請と届出については、場合によっては、取り下げることができます。

申請書の提出をおこなった場合、税務署長が「許可」または「却下」をしなければならない申請の場合で、
税務署長の「許可」があったときは、「取り止め」の申請をおこなうことによって、その申請をなかったことにできます
(期限が過ぎた場合等はできないこともあります)。

届出書の提出をおこなった場合、これらは税務署長の「許可」が必要ないため、
届出日または届出を行った日から一定期間経過後に法的効力が発生します。
この法的効力を抹消したいときに「取り止めの届出書」の書式がある場合は、
それを利用し、書式がない場合は、取下書を作成し、提出します。

納税額に影響がなければ、ほとんどの場合、取り下げてもらえますが、
取り下げることによって、何かしらの影響が出る場合は、ほぼ確実に
取り下げは認められません(消費税の届出書等は法的効力発生後の取り下げは不可能です)。

取り下げ書は下記のように書けば、まず問題はありません。
下記のひな型に取り下げたい提出書類の控えのコピー等を添付し提出します。
関与税理士がいる場合、税理士の署名と押印があればベストではないでしょうか。

取り下げ書の書式
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

○○○○の届出書(申請書)の取下書


○○○税務署長 殿

納税者番号:○○○○○○○○○○○

住    所:○○市○○区○○1-1-1

会 社 名:株式会社○○○○○○○○

代表者名:代表取締役○○○○○ ㊞


記


平成○年○月○日に提出しました下記書類を取り下げます。


○○○○の届出書(申請書)


取り下げ書面については、廃却してくださいますようお願いします。


以上



関与税理士:○○○○○ ㊞


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

上記の取り下げ書は都道府県税事務所や市町村役場への提出書類にも利用できます。
ひな形として押さえておけば、いざというときに便利です。

ちなみに税務署に提出した書類の原本は戻ってこないことがほとんどです。

今回は一般に馴染みの薄い「取り下げ書」についてのコラムでした。

08/10: ようやく梅雨明け

Category: その他|Posted by: ntax

 ようやく8月4日になって九州北部も梅雨明けしました。
平年より17日、昨年より1ヶ月近く遅い梅雨明けとなったみたいです。
しかし、7月下旬の大雨や日照不足の影響で野菜や果物の価格が
値上りしていて、経済のことを考えると夏は夏らしく暑いほうがいいのかも
しれないですね。

 ところで、この不況の影響で新たにお店や事務所を開くというのは
減ってはいると思いますが、他人の賃貸ビルなどの建物の一室を借りて、
内部造作(内装工事等)を行った場合の減価償却方法についてなんですが、
内部造作がいずれの減価償却資産に当たるか明確な規定はありません。
 ただ、自己の建物に内部造作を行った場合には、建物附属設備(例えば
電気設備・空調設備・給排水設備など)に該当する場合を除き、
当該建物の耐用年数を適用するという取扱からすると、他人の建物について
行った内部造作についても、建物附属設備に該当する場合を除き、建物に
含まれると考えられるようです。

 したがって、内部造作の減価償却方法は、その内部造作が事業の用に
供された日が平成19年3月31日以前であれば旧定額法、
平成19年4月1日以後である場合には定額法が適用されます。

 また、その耐用年数については、内部造作を一つの資産として
造作の種類・用途・使用材質等を勘案して合理的に見積もることとされています。
 ただし、その建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新が
できないもので、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないもの
については、その賃借期間を耐用年数として償却することができることになっています。


 もうしばらく暑い日が続くでしょうが、熱中症や夏バテに気を付けて今年の
ちょっと短い夏をのりきりましょう。

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