西嶋会計事務所
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July 2008のコラム

07/17: 夏本番

Category: その他|Posted by: ntax
じめじめとした梅雨が明け、夏本番へと変わる7月。
そして、子供たちは夏休みへ突入!

そんな7月は、法人・個人ともに
資金繰りの大変な月でもあります。
源泉所得税の納付
個人所得税の予定納税(減額申請)
固定資産税(償却資産税)の納付(第2期分)
そして夏季賞与など…

ただし、税金が還ってくる!となれば、話は別です。
個人の住民税について、平成19年に所得が
減って所得税が0円(税額控除前)となる方は
市県民税が一部減額されます。
これは、税源移譲によって所得税が下がり、
住民税が上がることによる税負担の増加の影響を
受ける方についての特例措置です。
下記のいずれにも該当する方が還付対象者です。
① 平成18年は所得があり、所得税も住民税も
納めていた方
② 平成19年に所得が下がり、所得税が0円になっ
てしまった方
③ 期限内に減額申告書の提出がある方
還付額は平成19年に納めた住民税のうち税源移譲
により増額した部分の税額です。
http://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zeisei/life/028.html(福岡市の場合)

この減額については、既に該当すると思われる方には
各市町村から『減額申告書兼還付金請求書』の用紙が
送付されているはずです。
もしも『該当するかも?』、『対象者かどうか確認したい』
『送付書類がない』という場合は、平成19年1月1日
現在にお住まいの市区町村にお尋ねをしてください。
なお、この書類の提出期限は
平成20年7月1日から平成20年7月31日までです。
提出先は、平成19年1月1日にお住まいの市区町村です。
お忘れ、お間違いのないように。

07/01: 恒例の季節がやってきました・・・

Category: その他|Posted by: ntax
 福岡市では、毎年7月に夏を告げるまつり 博多祇園山笠 があります。
 山笠の起源は、謝国明が建立寄進した承天寺の開祖・聖一国師(しょういちこくし)が、町民が担ぐ     施餓鬼棚に乗って祈祷水をまいて疫病退散を祈願したのが始まりとされているそうです。           今では、七つの舁き山と飾り山が市内に設置されています。
 今年も、町のあちらこちらで水法被に締め込み姿の男衆が、オイッサ! オイッサ! オイッサ! と掛け声をあげているのを目にする季節になりました。今はまだですが、ホームページに掲載されるころには、頭の中が、オイッサ! オイッサ! と駆け巡っていることでしょう。(わたしだけかも・・・? ^◇^)  よく見にする 勢い水とは、担う人や押す人の体を冷却することだけでなく、台の乾燥の防止もふくまれているそうです。
よかったら見にきんしゃい?
       7月12日  追い山ならし
       7月13日  集団山見せ
       7月14日  流舁き
       7月15日  追い山
 参考まで、詳しいことは観光コンベンション課へ問い合わせてください。
  
 ちょうどこの時期に、源泉所得税の納期の特例があります。せっかくなので源泉所得税の納付についてお話しさせていただきます。

 源泉徴収義務者(給与等の支払者)が源泉徴収をした所得税は、支払日の翌月10日までに納付しなければならないことになっています。(非居住者等の例外あり)
 ただし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、その納税手続きを簡素化するために、年2回にまとめて納付する<納期の特例の制度>が設けられています。
 
 1~6 月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額  → 7月10日
 7~12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額 → 翌年1月10日

<納期の特例の制度>を受けるには 『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』 を提出し承認を受けることが必要です。

 1月10日というと、年の始まり あ!忘れていた!ということがあります。その様な場合に備えて、 『納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書』 を前年の12月20日までに提出したときは1月20日となります。

 じめじめとした梅雨よさようなら~。 さあ夏はすぐそこ ! もうひといき頑張りましょう!

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