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税務調査立ち会い

税務調査とは

『納税者が正しく税金を申告しているか、申告内容に誤りがないか』を税務職員が調査することです。
我が国では、「申告納税制度」を円滑に実施し、適正・公平な課税を実現するために、国税庁(税務署)には税務調査を行う権限が与えられているのです。
具体的には、国税総合管理(KSK)システムを活用して、データベースに蓄積された所得税や法人税の申告内容などを、業種・業態・事業規模といった観点から分析して、調査対象を選定しているのです。
すなわち、税務署は不正に税金の負担を逃れようとする納税者は許さないという立場から、絶えず監視の目を光らせているわけです。
※「申告納税制度」とは、納税者が自ら税額を計算して税務署に申告し、納付する制度。

税務調査の時期及び事前通知

調査の時期は予め決まっていませんが、税務申告後おおむね4~5ヵ月後が多いようです。
原則として通常の調査は、全ての納税者に対し3~4年のサイクルで実施されるようですが、現実は、利益が順調に伸びている法人や個人又、資料情報その他で不明点、不正、誤り等の確認を要する法人や個人を重点的に実施しているようです。
税務調査に入る前には、納税者あるいは関与税理士に電話連絡が入り、調査日を相談し日程を決めます。ただし、税務署側が、ありのままの事業実態(現金商売等)などの確認を行なう必要があると判断した場合には、事前に通知は行なわれないようです。(休日明け突然!!というパターンが多いようですが・・・。)
なお、事前通知は、所得税の調査で約8割、法人税の調査で約9割実施されています。

税務調査の進め方

調査に際しては、通常、規模にもよりますが、税務職員(調査官)が1人から2人やってきて、写真入の身分証明書などを提示して調査官の氏名と身分を明らかにします。(いわゆる名刺交換のようなものですが、しっかりと確認しないと税務職員に扮した詐欺もあるようですので、ご注意を!)
その後、事業概況等について、世間話を交えながら代表者と会話し把握していきつつ、同時に現場の雰囲気を和らげ、いろんな情報を事前に入手するという流れで進んでいきます。(調査官にもよりますが・・・。)
そして、日々の取引を記録している帳簿書類、領収証・請求書・伝票類等をチェックし、不明部分について質問してきます。(最近は調査時には原則4年分の総勘定元帳の提示を求められます。)
現預金残の照合は言うまでもありませんが、重点的にチェックするのは、次に掲げる項目が多いようです。

  • 売上げを正しく計上しているか。
  • 仕入れ、経費の水増しはないか。
  • 棚卸しの計上洩れはないか。
  • 架空人件費の計上はないか。
  • 私的経費を計上していないか。
  • 消費税の課税対象になるか、ならないか。
  • 会社法関連項目(役員報酬、議事録等) etc


査察とは

一般の税務調査とは別に、偽りその他不正行為により故意に税を免れた納税者(大口、悪質な脱税者)は、正しい税を課されるほかに、反社会的行為に対して刑事責任の追及のため、強制的権限を行使する犯罪捜査に準ずる方法で調査されその結果に基づき検察官に告発され、公訴を求められることとなります。(査察制度)いわゆる、ニュースになったり、映画になったり・・・の「マルサ」ですね。お世話になりたくないですよね。

税務調査の立会いとは

税務調査では、まず調査官の意識として(私感ですが)、最初はこの人は黒(何かある??)の疑心から始まり、最終的にやっぱり黒だった。はたまた、ちょっと問題ありのグレーかな。など、不正、誤りを正す正義感あふれる職業上、なかなか、この人は白(不正なし、指摘なし、指導もなし、是認!)とは、なり難いものです。
調査官の意識が黒又はグレーのままだと、追徴税額が発生した場合と同様に次回の税務調査への引継ぎおよび日程も厳しいものとなると考えられます。
そこで、西嶋会計事務所では調査官の意識が限りなく白になるよう迅速かつ円滑な調査対応を心がけ、また顧問先様への日々の対応を強化し、追徴税額が出来る限り発生しないように最大限の努力を行います。