学校は夏休みに入り、そして4年に一度のオリンピックが始まりました。
今のところまだ日本選手の金メダルはでていませんが、銀メダルや銅メダルを獲得した
選手・団体競技はでていますので、今後ぜひとも日本人選手に金メダルをとってもらって、
日本を盛り上げてほしいと思います。

 ところで、一人で複数の会社を経営して、その会社を後継者に事業承継していく中で、
役員在任期間が短い会社の退職金については、今後注意しなければなりません。
というのも、特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の計算について、
退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が平成25年以後は廃止されます。
 ・特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける
  退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を
  うけるものをいいます。
 ・役員等勤続年数は、役員等(下記に揚げる人)として勤務した期間をいいます。
  (役員等として勤務した期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年に切り上げます)
  ①法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら
    以外の者で法人の経営に従事している一定の者
  ②国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  ③国家公務員及び地方公務員

ここで、退職所得の金額の計算は次の算式によって求めます。
  退職所得の金額 =( 収入金額 - 退職所得控除額 )× 1/2 
   *退職所得控除額  
      ◦ 通常の退職の場合
       a 勤続年数が20年以下・・・40万円×勤続年数
        ・計算した金額が80万円未満の場合は80万円
       b 勤続年数が20年超・・・・70万円×( 勤続年数-20年 ) + 800万円
      ◦ 障害者になったことに直接基因して退職した場合
       通常の退職の場合の金額 + 100万円
      ・ 勤続年数は、退職の日まで勤務した期間によって計算します。
       ( 期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年に切り上げます)

 また、役員退職金は高額になることも多く、業務に従事した期間、退職の事情、
類似会社の支給状況などを勘案して、税務上高額な部分は損金に算入されません。
あと、退職金の分割払いについては3~4年の分割であれば認められているようです。
 このように、役員退職金の支給ついては、その時期や金額について十分注意する
必要があると思います。