01/15: エコポイント制度
Category: その他|Posted by: ntax
地球温暖化対策、経済の活性化及び地上デジタル対応テレビの普及を図るため、
グリーン家電の購入により様々な商品・サービスと交換が可能となるエコポイント制度
が、平成21年5月15日以降に購入した製品を対象に始まっています。
申請書、保証書(コピー)、領収書/レシート(原本)、家電リサイクル券の排出者控え
(コピー)をエコポイント事務局に郵送すると、エコポイントが取得出来ます。
また、新たな制度として、エコリフォーム又はエコ住宅の新築をされた方に対しても、
平成21年12月8日以降に建築着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)したもの
について、様々な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得出来る事になりました。
発行対象となるものは、エコリフォームについては、窓の断熱改修・外壁、屋根・天井
又は床の断熱改修・バリアフリー改修が対象となるようです。
エコ住宅の新築については、省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅(平成20年
時点での一般的な設備を備えた場合のエネルギー消費量と比べ、概ね10%の削減に
相当する住宅)及び省エネ基準を満たす木造住宅が対象となるようです。
まだ決定していない事項もあるようなので、詳しくは国土交通省のホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000017.html
にて、ご確認下さい。
税金面でも、借入金を利用して省エネ改修工事をした場合、一定の要件に該当すれば
その特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、
その増改築等をした部分を居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する事
が出来る特定増改築等住宅借入金等特別控除を受ける事が出来ます。
控除期間は5年間で、最高12万円の控除が受けられます。
詳しい要件は、国税庁のホームページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1217.htm
にて、ご確認下さい。
グリーン家電の購入により様々な商品・サービスと交換が可能となるエコポイント制度
が、平成21年5月15日以降に購入した製品を対象に始まっています。
申請書、保証書(コピー)、領収書/レシート(原本)、家電リサイクル券の排出者控え
(コピー)をエコポイント事務局に郵送すると、エコポイントが取得出来ます。
また、新たな制度として、エコリフォーム又はエコ住宅の新築をされた方に対しても、
平成21年12月8日以降に建築着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)したもの
について、様々な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得出来る事になりました。
発行対象となるものは、エコリフォームについては、窓の断熱改修・外壁、屋根・天井
又は床の断熱改修・バリアフリー改修が対象となるようです。
エコ住宅の新築については、省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅(平成20年
時点での一般的な設備を備えた場合のエネルギー消費量と比べ、概ね10%の削減に
相当する住宅)及び省エネ基準を満たす木造住宅が対象となるようです。
まだ決定していない事項もあるようなので、詳しくは国土交通省のホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000017.html
にて、ご確認下さい。
税金面でも、借入金を利用して省エネ改修工事をした場合、一定の要件に該当すれば
その特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、
その増改築等をした部分を居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する事
が出来る特定増改築等住宅借入金等特別控除を受ける事が出来ます。
控除期間は5年間で、最高12万円の控除が受けられます。
詳しい要件は、国税庁のホームページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1217.htm
にて、ご確認下さい。
01/06: 消費税の還付規制
Category: その他|Posted by: ntax
昨夏、民主党に政権が移行し大きく何かが変わることに期待した方が多かったと思います。
しかしながら、世界的大不況のなか、政権政党として民主党もなかなか難しい政局を迎えて
いるようです。その中心にある議題が国家財政の問題です。
税収が少なくなる一方、マニフェスト通りを実施するには国債の発行が不可欠という状況です。
そんな中、会計検査院からの指摘で表に出てきた問題が、
『賃貸マンション等の建設費の消費税還付』です。
これは、消費税法の抜け道的なやり方で、その問題となる部分を排除することが
今回の税制改正に盛り込まれることになりそうです。
課税事業者と免税事業者を使い分けることにより消費税の還付を受ける内容です。
事業者からみると、建築費の一部を取り戻せることになるので、非常に資金繰りには役立ちます。
しかし、税収減少という国家財政のなかで見過ごせない内容となっているのは事実です。
そこで、改正が予想される内容は、
① 建築取得後3年間で課税売上割合が著しく変動した場合は消費税の調整が必要(現行)
② ①を逃れられないために建築物を取得し課税事業者を選択した場合は3年間の課税選択を強制
(改正案)
③ 事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度の適用を
受けられない(改正案)
現在は課税事業者を選択した場合には2年間で免税事業者への変更が可能であるが、
これが3年間へ延ばすことにより①の税額調整が適用可能となり、実質還付を減らそう
という内容です。
なお、政府税調では、本則課税と簡易課税の使い分けによる還付申告についても規制を
強化する案が提出されています。
しかしながら、世界的大不況のなか、政権政党として民主党もなかなか難しい政局を迎えて
いるようです。その中心にある議題が国家財政の問題です。
税収が少なくなる一方、マニフェスト通りを実施するには国債の発行が不可欠という状況です。
そんな中、会計検査院からの指摘で表に出てきた問題が、
『賃貸マンション等の建設費の消費税還付』です。
これは、消費税法の抜け道的なやり方で、その問題となる部分を排除することが
今回の税制改正に盛り込まれることになりそうです。
課税事業者と免税事業者を使い分けることにより消費税の還付を受ける内容です。
事業者からみると、建築費の一部を取り戻せることになるので、非常に資金繰りには役立ちます。
しかし、税収減少という国家財政のなかで見過ごせない内容となっているのは事実です。
そこで、改正が予想される内容は、
① 建築取得後3年間で課税売上割合が著しく変動した場合は消費税の調整が必要(現行)
② ①を逃れられないために建築物を取得し課税事業者を選択した場合は3年間の課税選択を強制
(改正案)
③ 事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度の適用を
受けられない(改正案)
現在は課税事業者を選択した場合には2年間で免税事業者への変更が可能であるが、
これが3年間へ延ばすことにより①の税額調整が適用可能となり、実質還付を減らそう
という内容です。
なお、政府税調では、本則課税と簡易課税の使い分けによる還付申告についても規制を
強化する案が提出されています。