皆さんは源泉徴収税額表の見方でお困りになった事はありませんか?

給与所得等を源泉徴収する際は、支払形態によって摘要欄が変わるケースがありますので注意して下さい。

例えば、2ヶ所以上の会社から給与をもらっていた場合は支払う給与が主たる給与か、従たる給与か確認が必要となります。
主たる給与とは「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出者に支払う給与の事で、源泉徴収額は税額表の甲欄で求めます。
これに対し、従たる給与とは同申告書の未提出者や、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出者に支払う給与のことで、税額表の乙欄で求めます。
仮にパートタイマー等が正社員に登用され、主たる給与をもらっていた会社を辞めた場合は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する必要があるので確認してください。

また、パートタイマーや学生アルバイトなどの賃金に対する源泉徴収額の計算は、雇用契約期間によって次のようになります。

・雇用契約期間が2ヶ月以内の場合  
 この場合には、日額表丙欄を適用して徴収税額を計算します。
 契約期間の延長などによってその期間の満了日が採用の日から2ヶ月を超える事が確定した日の
 前日までの賃金については、日額表丙欄を適用します。

・雇用契約期間が2ヶ月を超える場合又は2ヶ月を超える事になった場合
 この場合には、丙欄を適用出来なくなり、扶養控除等申告書の有無により甲欄か乙欄で求める事に
 なります。
 さらに、給与等の支払い方法が月払いに変わると、税額表も月額表に変更されることとなります。



一部のご紹介でしたが、このように源泉徴収税額表の見方はさまざまです。
給料を支払う際はご注意ください。