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税理士コラム

3月です☆

3月に入り、ようやく春の訪れを感じるようになりました。
すでに福岡では、さくらの開花宣言が発表され、春本番を迎えようとしています。
桜の花の満開が待ち遠しいですね。

さて福岡県では、平成20年4月より森林環境税が導入されました。

森林環境税とは、森林を再生し、守り育て、豊かな財産として次世代に引き継ぐ目的で創設されました。

この環境税は長時間放置され、荒廃した人工林の再生などの森林の整備や伐採後、植林されていない、   林地への植栽などの森林の造成、ボランティア団体、NPO等が自ら企画して行う森林づくりなどの活動支援、森林の大切さや森林環境税についての情報の発信などに使われます。

環境税は、平成15年度に高知県が導入したのを初めとし、現在では29県が導入しております。         九州では、沖縄を除く、すべての県で導入されています。(平成20年現在)

納税義務者は個人の場合、県内に住所があり、   個人県民税均等割を課税される方が、法人の場合、 県内に事務所等がある法人等が対象となります。

適用時期としては平成20年度の個人県民税から、 法人の場合は、平成20年4月1日以後開始する事業年度に係る分から対象となります。             つまり平成21年3月決算法人がまず最初に該当し、平成21年5月の申告時より納付するようになります。
また、すでに平成20年9月(平成20年11月申告時)に中間もしくは予定申告を行った法人は森林環境税分を半額、納期したのではないかと思います。

個人は均等割の1,000円に加え、500円が追加され、1,500円となります。
対象となる目安として、約100万円以上の収入がある方となっています。

事業所得者は、住民税の納付書より、年4回(6、8、10、1月)に分けて納付するようになり、給与所得者は、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされます。

法人の場合、資本金額に応じて県民税均等割額の5%相当額分(年間1,000円から40,000円)を加算して納めていただくようになります。
納付は法人県民税の申告時に納付するようになります。

例えば、資本金が1億円の法人で今期、均等割りのみ支払う法人は、法人県民税均等割額が50,000円ですので、それに5%分の2,500円が加わり、52,500円を納めていただくようになります。

もし今期納めることになる法人は、従来の均等割に加え、この環境税分を忘れずに納めましょう!!