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税理士コラム

非課税となる旅費の概要

給与所得を有する者が・・・

  1. 転勤する場所を離れて、その職務を遂行するための旅費
  2. 転任に伴う転居のための旅費
  3. 就職もしくは退職をした者もしくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅費

これら旅費に充てるために支給される金品で、その旅費について通常必要であると認められるものについては、非課税となります(所法9①四)。
基本的に、生活必需品(衣料、食料など)、家具、電化製品、ピアノやペットなどの運送費用などです。

また、最近では、就職予定者に就職する際の引っ越し等にかかる金銭、いわゆる“就職支度金”を支給する企業も少なくありません。一昨年からの景気悪化に伴い、雇用状況も厳しさを増しています。企業が優秀な人材を欲していることに変わりはないのでこうした人材確保の観点からです。
この“就職支度金”も通常必要と認められる金額である場合には、非課税所得として扱われることとなります。

そして、非課税とされる金額の範囲内であるかどうかは、次に掲げる事項を勘案して判定することとされています(所基通9-3)。

(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当とみとめられるものであるかどうか。

例えば、就職予定者が実際に引っ越し等のために支出した金額分だけ、領収書等を基に会社が実費負担した場合は、非課税所得として扱われるでしょう。
一方、就職予定者全員に、それぞれの引っ越し先の距離等を考慮せずに一律の金額が支給されたような場合は、それが実際に各々の引っ越し等に通常必要とされる金額なのか分かりません。また、実際に引っ越し等のためにいくら支出したのかも分らないため、非課税所得としては認められないでしょう。
こうした観点から、“就職支度金”を支給するのであれば、一律いくらで支給するいわゆる“渡し切り”よりも、実費精算の方が無難だと言えます。

なお、非課税限度額を超える旅費等については、以下の旅費の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の収入金額または総収入金額に算入することとされています(所基通9-4)。

(1)給与所得者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため・・・給与所得
(2)給与所得者が転任に伴う転居のため・・・給与所得
(3)就職者がその就職に伴う転居のため・・・雑所得
(4)退職者がその退職に伴う転居のため・・・退職所得
(5)死亡による退職をした者の遺族がその死亡による退職に伴う転居のため・・・退職所得(所法9①十六により非課税)

これらは、非課税の範囲を超えた部分の所得の区分を明らかにしたものであり、(1)、(2)のように年末調整で調整出来るもの、(3)のように確定申告の必要があるもの、(4)のように原則として源泉徴収で完結するものがあります。