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税理士コラム

贈与税非課税の併用法!

ここ最近の急激な円高やデフレは企業経営を直撃し、我々の生活にも影響が出てきております。
『遠い海の向こうのドバイの債務返済延期問題』が、日本に影響を及ぼすように、世界の金融事情は複雑に絡み合い、一段と不安定になっております。

政府は、昨年からの急激な景気悪化を受け、税制面で経済対策の一環として贈与税の非課税枠を追加しました。既に施行されているこの非課税措置をうまく活用して節税を図ることは、我が身を守ることにつながります。
ぜひ、住宅取得等をお考えの方は、ご検討されてみてはいかがでしょう。

【住宅取得等資金の贈与税の非課税】

〈概    要〉
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築又は増改築等(以下、住宅用家屋の新築等)のための金銭(以下、「住宅取得等資金」)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、そのうち500万円までは贈与税非課税。ただし、期限内申告が必要!
〈受  贈  者)
①贈与時に日本国内に住所を有すること。
②贈与者の直系卑属であること。
③贈与年の1月1日において、20歳以上であること。
④贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築等に充てること。
⑤贈与年の翌年3月15日までに、その家屋に居住すること、又は同日後遅滞なく居住することが確実
であると見込まれること。
〈贈   与  者)
受贈者の直系尊属(父母、祖父母曽祖父母)。
〈非課税限度)
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間を通じて受贈者ごとに500万円。
贈与者死亡の際、その贈与者の係る相続税の計算において、相続税の課税価格への加算なし。 (生前贈与加算の適用対象外)

※対象家屋については、国税庁のホームページをご参照ください。   http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/01.htm

≪既存非課税枠との併用法≫

1、暦年課税との併用
・110万円+500万円=610万円(非課税額:年間)
・生前贈与加算額(相続開始前3年以内の贈与の場合) 110万円(相続税財産)
・祖父母、曽祖父母からの贈与は、暦年課税との併用のみ
・税率(非課税枠を超えた場合)10%~50%の累進税率

2、相続時精算課税との併用
・3,500万円+500万円=4,000万円(非課税額:相続時に精算)
・相続時精算課税による加算額(相続開始前3年以内の贈与に関係なく) 3,500万円(相続税財産)
・相続財産が基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)以下の場合有利
・相続時精算課税選択者は、選択時以後の暦年課税適用不可
・税率(非課税枠を超えた場合)一律20%

上記のような併用法が考えられますが、贈与する額はいくらか?誰からの贈与か?親の財産は多いか?過去に相続時精算課税を選択していないか?等々、現在のご自分の状況に合わせてご検討ください。