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税理士コラム

裁判員制度いよいよです

こんにちは。間もなく今年度初の大型連休、GWが始まりますね。今年は3月28日からスタートした休日の高速料金1,000円化(ETCのみ)が導入されたこともあって、車で遠出する人も多いのではないでしょうか。混雑が予想されるので、くれぐれも事故に遭わないよう、安全運転には心がけて楽しんできてください。

さて、本日は少し早いですが、GW後に控えている「裁判員制度」(平成21年5月21日から実施)についてふれてみたいと思います。

裁判員制度への関心の度合いはまだ人それぞれ違うと思いますが、今や毎日のように悪質な事件が次から次へとおきている時代です。最終的に、裁判員として裁判に参加する確率は、年間で約5000人に1人といわれていますが、巡り巡っていつか自分が・・・という心構えで事前に色々調べておくことが必要かと思います。

ところで皆さん、裁判員候補者に日当がでることはご存知でしょうか?事件によって差はありますが、約7割が3日以内の拘束を受ける見込みとされています。その間、裁判員候補者には1日8,000円以内、裁判員には1日10,000円以内の日当が支給されます。裁判員候補者の中では実際選任されない人もでてきますが、それでも上記の半額程度は支払われるそうです。

これら裁判員や裁判員候補者に支給される日当ですが、裁判員等の職務に対する報酬ではなく、裁判員候補者などとして裁判所に出向くことや、裁判員の職務を行うにあたって生じる損害(裁判所に来るための諸雑費・一時保育料等の出費・給与の収入減少など)の一部を補償するものです。そのため、裁判員や裁判員候補者等に支払われる日当に係る所得は、「雑所得」として取り扱われますので、裁判所での源泉徴収は行われません。また、実際に負担した旅費や宿泊費などは、雑所得の計算上、必要経費になります。そこで、裁判員に選ばれ日当や交通費などを貰うと、支給された旅費等の合計額から実際に負担した旅費等を差し引き、雑所得として申告することになります。(他に雑所得がある場合は合算が必要になります。)事業所得や不動産所得、年金受給者などで確定申告している人は、通常の申告に雑所得を加えて申告しなければなりません。

一方、サラリーマンなどの給与所得者は、ほとんどが旅費等を貰っても申告の必要はありませんが、確定申告が必要になる方、つまり、給与等の合計額が 2,000万円を超える人や、 給与所得以外の所得(雑所得など)の合計額が 20万円を超える人などは必要になると考えられます。

今回のblogでは「裁判員制度」の日当についてふれてみましたが、まだまだこの制度については、把握しきれてないことがたくさんあると思います。最初に申し上げたとおり、いつか自分が・・・と考えたときにでてくる疑問はありませんか?やはり、もしものときを考えると事前に調べておくことが大切だと思います。。。