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税理士コラム

源泉徴収の確認

 東北地方では、1ヶ月が過ぎた今もなお余震が続き、油断出来ない日々が続いているようです。福岡でも6年前に西方沖地震がおきましたが、年月が経つにつれ防災意識も薄れがちになります。地震大国でもある日本。一時的な買占め等は良くありませんが、日々備えておく事は大切だと思います。

4月になり桜も散り始めた今日この頃、今一度確認して頂きたい「源泉徴収」について書いてみたいと思います。

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する「子ども手当」制度が、創設されました。対象となるのは中学校修了前の子どもを養育している方に支給されます。

これに伴い、平成22年度の税制改正により平成23年から16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。

また、16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ分(25万円)が廃止され、扶養控除の額は38万円とされ、特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。

上記の変更により、平成23年1月以降支払うべき給与について、前年までの扶養親族の数とは、数の求め方が変更となっていますので、ご注意下さい。

扶養親族のうち、16歳未満の扶養親族は扶養親族の数には加算しません。
もし、その扶養の方が障害者である場合には、1人として加算します。

従前通りの扶養人数で計算していると、年末調整時に不足が生じ、本人から徴収となってしまう恐れがありますので、ご注意下さい。給与担当の方は、再度確認して下さい。

なお、ここ数日の間に子ども手当廃止の話も浮上しています。
今後の動向に注目しておきましょう。