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税理士コラム

消費税率の引き上げに伴う新制度

この度の台風19号により、関東地方は甚大な被害を
被り、復旧には、かなりの時間を必要としそうです。
被害に遭われた方々に、心よりお見舞い申し上げます。

令和元年10月1日より、消費税率が8%から10%に引き
上げられました。これに付随して、軽減税率であったり
新制度が開始されたりしています。

軽減税率については、一定の飲食料品や新聞が該当し
税率は8%となります。リース等による経過措置の
8%もありますが、こちらとは税率の内訳が違います。
元々あった8%は、消費税6.3%地方消費税1.7%だった
のに対し、軽減税率8%は、消費税6.24%地方消費税
1.76%となっていますので、消費税の課税事業者に
ついては、はっきりと区別しておく必要があります。
又、軽減税率について判断のつきにくい事例等も多々
あると思いますが、国税庁がQ&Aを作成しています
ので、そちらを参考にされて下さい。

又、新制度としてポイント還元制度が開始されました。
2020年の6月30日までの9ケ月限定で、還元事業の申請を
行っている中小店舗でキャッシュレス(クレジットカード、
電子マネー等)で支払いを行うとポイントが還元される
仕組みとなっています。経済産業省のホームページより
対象店舗を調べることが出来ます。但し、四輪自動車(本体)
や新築住宅は対象外であったり、ポイントの還元時期が
違っていたりと分かりにくい部分もありますので、不明点等
がある場合は、経済産業省のホームページをご確認下さい。