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税理士コラム

消費税率に関する経過措置

平成23年9月2日に閣議決定した社会保障・税一体改革成案からはや2年8ヶ月が経ち、平成26年4月より消費税が8%となりました。
ただし、4月1日以後に行われる資産の譲渡等でも一定のものについては、改正前の税率である5%を適用するなどの経過措置が講じられています。
5月に入り、これから4月分の帳簿の整理、会計ソフトへの入力をされる方も多いかと思いますので経過措置を3点抜粋してお伝えしようと思います。

・旅客運賃等
平成26年4月1日以後に行う旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金のうち、平成26年4月1日前に領収しているものは消費税率5%が適用されます。
具体的には「前売指定席券」「前売入場券」「回数券」「定期乗車券」等があげられます。この経過措置があるため3月31日には定期券売場に長蛇の列ができました。
平成26年3月31日以前にチャージしたICカードで、26年4月1日以降に乗車券を購入した場合には消費税率8%が適用となります。

・電気料金等
平成26年4月1日前から継続して供給している水道光熱費等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に検針その他これに類する行為に基づき料金の支払いを受ける権利が確定するものについては消費税率5%が適用されます。
携帯電話の料金など一定期間の通話料に応じて支払いを受ける権利が確定するものも同様に消費税率5%が適用されます。
この経過措置が適用の場合26年4月分となっていても消費税率は5%が適用されるのでお気をつけください。

・請負工事等
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事にかかる請負契約に基づき、平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合は消費税率5%が適用されます。
なお、事業者がこの経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされています。
経過措置が適用される工事において、平成25年10月1日以降に対価の額が増額された場合にはその増額部分については、消費税率8%が適用されます。

国税庁のホームページに詳しく記載がありますのでチェックしてみてください。

平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A(平成25年4月)
(http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf)

消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A(平成26年1月)
(http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf)

平成27年10月には消費税率10%に引き上げられる予定になっています。
財務省のホームページには消費税収は、すべて社会保障財源化に使用するとなっています。
私の個人的な感想としましては、普段のお買い物で消費税率10%というのは痛いなと思う部分もありますが、少子高齢化が進む現代では社会保障の機能強化のための増税は仕方の無いことだと思います。消費税増税による増収がきちんと正しく社会保障財源に使用されることを願っております。
消費税率10%に引き上げるに伴い、軽減税率を導入するのか?景気対策は?など様々な問題が山積です。これからの動向に注目です。