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税理士コラム

年末調整の変更点など

早いもので、今年も残すところ1ヶ月半あまりとなりました。

 

まだまだ先の見えない新型コロナウイルスとの闘いが続いています。

経済を回復させる事は、私たちが生活していくうえで、とても大切な

事ですが、ウイルスは変異を繰り返しており、高齢者や子供たちの事

を考えると、ウイルスと共存していけるのかは、まだ未知数と言えます。

 

さて、年末調整の時期に差し掛かり、企業では従業員の皆様から扶養控除

等申告書などの書類と共に、生命保険料控除証明書などの回収に取り掛から

れているのではないでしょうか。令和4年度については、年末調整を行うに

あたって大幅な変更等は、ありません。社会保険料控除及び小規模企業共済

等掛金控除について、給与所得者の保険料控除申告書を提出する場合には、

控除証明書を書面による提出などに代えて、発行者から受領した一定の電子

データにより提出する事が出来るようになりました。

 

ただし、住宅借入金等特別控除について、大幅な変更があります。住宅を

取得し、令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合、令和4年の確定申告

を行う事になりますが、住宅性能と入居開始年の区分別に借入限度額や

控除率、控除期間が変更になりますので注意が必要です。

 

また、従来の住宅ローン控除の適用要件であった、その年の合計所得金額が

3,000万円以下から2,000万円以下へ引き下げられました。

昨年まで適用要件に該当の方が、いざ購入する時には適用出来なくなる事も

考えられますので、該当される方はご注意下さい。