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税理士コラム

年末調整のご準備を!

今年も残すところあと二か月を切りました。
年末調整の時期がやってきましたね。
平成24年分の年末調整では、保険料関係の控除に変更点があります。
今回新しい「生命保険料控除」はどうなるのかお話ししたいと思います。

昨年までの生命保険料控除は、
・ 一般生命保険料
・ 個人年金保険料
※平成23年12月31日以前に契約した保険料【旧契約】
この二つで、控除限度額がそれぞれ5万円(年間保険料10万以上に対して)でした。

改正後の今年は、
・ 一般生命保険料
・ 個人年金保険料
・ 介護医療保険料
※平成24年1月1日以後に契約した保険料【新契約】
新たに介護保険料控除ができ、控除限度額はそれぞれ4万円(年間保険料8万円に対して)となります。

したがって、控除限度額が、現行5万円+5万円の合計10万円が、4万円+4万円+4万円の合計12万円に変わります。
ここでの注意点は、新旧の契約が混在する場合です。
例えば、昨年以前より契約中の保険があり、今年新たに保険契約を締結した場合の控除限度額を算定してみましょう。
一般生命保険と個人年金保険は現在の契約のまま継続するため、それぞれ控除限度額は5万円です。そして、新たに介護医療タイプの保険に加入した場合の控除限度額は4万円になります。
これらの控除限度額を単純計算すると、現在の契約(控除限度額5万円+5万円)+新契約(控除限度額4万円)=14万円となりますが、控除限度額合計は最高12万円に調整されます。
また、平成24年に入ってから特約を中途付加したり保険が更新されたりした場合などは、その後の保険全体の保険料が新制度の扱いになるので、こちらも要注意です。

<新保険料用算式(平成24年1月1日以後に締結した保険料控除額の計算方法)>
・ 20,000円以下 ・・・支払った保険料の全額
・ 20,001円から40,000円まで・・・
(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+10,000円
・ 40,001円から80,000円まで・・・
(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+20,000円
・ 80,001円以上・・・一律に40,000円

<旧保険料用算式(平成23年12月31日までに締結した保険料控除額の計算方法)>
・ 25,000円以下 ・・・支払った保険料の全額
・ 25,001円から50,000円まで・・・
(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+12,500円
・ 50,001円から100,000円まで・・・
(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+25,000円
・ 100,001円以上・・・一律に50,000円

もう一点、平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な資源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。
給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が従来の源泉所得税に上乗せされ源泉徴収されることとなります。
平成25年分の源泉徴収税額表をご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm
平成25年1月に支払う給与の計算をする際はご注意ください。