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税理士コラム

今年の目標達成は、どうですか?

今年もあと二か月と少し、やり残していることないですか?
年始に“今年は禁煙”と誓った方、いかがですか?

ご存じの通り、平成22年10月1日よりたばこ税法及び地方税法の一部が改正され、
たばこの税率が引き上げられました。
たばこは、税負担率が最も重い商品のひとつです。
例えば、製造たばこ1箱(20本入)410円の税金内訳は、下記のとおりです。
(比率)
国たばこ税  106.04円   25.9%
地方たばこ税  122.04円   29.9%
たばこ特別税    16.40円   4.0%
消 費 税    19.52円   4.8%

価格に占める租税の割合は、64%以上となり、喫煙者からすると相当な負担となるようです。

また販売事業者の方は今回の改正に伴い、平成22年10月1日午前0時現在において、
店舗(営業)、倉庫、居宅等で合計2万本以上のたばこを販売のために所持している場合には、
その所持するたばこについて税率の引上げ分に相当するたばこ税が課せられます。
このことを、「手持品課税」といいます。

対  象  者   平成22年10月1日(金)午前0時において、 販売用の製造たばこ
2万本以上所持するたばこ販売業者等
申 告 期 限    平成22年11月1日(月)
申告書の提出先 所轄税務署
納 付 期 限    平成23年3月31日(木)

※販売事業者の方は、一度確認してください。
※期限を過ぎて申告されると、加算金が課せられる場合がありますので、十分にご注意下さい。

これを機会に、目標を達成できる方もいるかもしれません。
今年一年の締めに、やり残した事をやってみましょう!