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税理士コラム

認定支援機関としてできること

こんにちは!
8月に入り、猛暑もピークとなっていますが、元気にお過ごしでしょうか。
今年は、暑さが少々異常にも思えます。。。つい先日も、車の温度計が40度を越えていました(;^^

さて、以前ご紹介させて頂いたかと思いますが、平成24年8月の「中小企業経営力強化支援法」施行に伴い、中小企業支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。現在では、多くの会計事務所が認定支援機関として登録を行っています。
認定支援機関が行う専門性の高い支援によって、中小企業は経営力の強化を図ることができます。現行でも支援を受けることによって、下記のようなメリットがあります。
① 経営力強化保証制度による保証料の引下げ
② 資金繰り支援(経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度)
③ 経営改善計画策定支援による経営改善の促進
④ 創業補助金制度
⑤ 経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除
資金調達、財務基盤の強化は、中小企業が常に直面しうる課題といえます。
適用を受けるための条件等はありますが、まずは身近な認定支援機関に相談してみてはいかがでしょうか?

中小企業庁ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/index.html