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税理士コラム

経営セーフティ共済の改正

7月に入り梅雨明け目前ですが、静岡では40度を記録する
など、毎日暑い日が続きますね。
急に気温が上がり体調を崩しやすい時期ですので、日々
体調管理には気をつけましょう。

さて、中小企業で経営セーフティ共済(倒産防止共済制度)
に加入している事業所も多いのでは無いでしょうか。

加入のメリットとしては

①無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能

②取引先が倒産後、借入出来る

③掛金を損金、または必要経費に算入出来る

④解約手当金が受けとれる(条件あり)

この中で、③について改正がありました。
共済契約を解約した後、その解約の日から同日以後2年を
経過する日までの間に支出する当該共済掛金は損金算入が
出来なくなります。
こちらは、令和6年10月1日以後の共済契約の解除について
適用されます。

これまでは、解約して再加入するパターンも多かったですが
解約後2年間は損金算入が出来なくなりますので、解約と
再加入のタイミングを考える必要がありそうです。