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税理士コラム

生保契約等に基づく年金(相続税関係)

今年も残り僅かとなりました。今月は特に、公私ともに忙しくなる時期ですが、万全の体調で乗り切っていきましょう!

さて、税務の現場においての1年間を振り返ってみると、税務訴訟において、注目すべき判決が下された年でもありました。平成22年7月の最高裁判決において、「年金として受給する生命保険料のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならない」とするものです。つまり、相続税と所得税で「二重課税」になっているのではないか、という主張が認められたのです。

この判決を受け、国税庁でも、過去5年分の所得税還付申告を受け付けるという発表を行いました。(詳しくは、http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm
また、各生命保険会社は、11月から順次該当者と思われる方に、個別通知を送付しているようです。ただし、対象者全ての方に通知書が届くとも限りません。下記に該当する方で、通知書が届かない場合は、生命保険会社に問い合わせることをお勧め致します。

対象者となる方
「次のいずれかに該当し、生命保険契約に係る保険料等の負担者でない方」
① 死亡保険金を年金形式で受給している方
② 学資保険の保険契約者が亡くなったことに伴い、養育年金を受給している方
③ 個人年金保険契約に基づく年金を受給している方
詳しくは、こちらをご参考下さい。
(http://www.nta. go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/qa_pdf/09.pdf)

国税庁では、必要な手続きの有無についての判定表も公表しています。http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/tetsuzuki.pdf

具体的な計算方法等につきましては、専門家等にお尋ね下さい。
対象となる方が、どの位いらっしゃるか分かりませんが、今後の影響は大きいと思われます。