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税理士コラム

災害等で被害を受けた場合

「特別警報級」の勢力まで発達し、心配された台風10号
ですが、福岡には9/7(月)未明に最接近し、その後
朝鮮半島に進みました。
今回の台風は、規模が大きかった事もあり交通機関を
はじめ、スーパーやコンビニなども事前に休業を決めた
企業が多かったと感じました。

台風の影響により被害を受けた皆様方に、心からお見舞い
申し上げます。

台風などにより被害を受けた場合には、納税の期限延長
などの制度があります。
以下、国税庁のホームページより抜粋しておりますので、
ご確認下さい。

台風の影響により被害を受けた皆様へ
台風の影響により被害を受けられた皆様方に、心から
お見舞い申し上げます。

台風の影響により被害を受けた場合には、以下のような
申告・納税等に係る手続等がありますので、
まずは最寄りの税務署へご相談ください。

1. 災害により申告・納税等をその期限までにできない
とき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、
  その承認を受けることにより、その理由のやんだ日
から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

2. 災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、
所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、
 納税の猶予を受けることができます。

3. 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、
確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法
  (この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を
防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、
  災害減免法に定める税金の軽減免除による方法の
どちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の
全部又は一部を軽減することができます。
  また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される
  (又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を
  受けることができます。

4. 災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けた
  ことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等に
  ついて、簡易課税制度の適用を受けることが必要と
なった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった
場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けること
により、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易
課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることが
できます(災害によって事務処理能力が低下したため、
一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、
棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急
な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更
が必要になった場合などに適用されます)。

個々の詳しい内容についても、国税庁のホームページに
記載されていますので、ご確認下さい。