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税理士コラム

消費税の還付規制

昨夏、民主党に政権が移行し大きく何かが変わることに期待した方が多かったと思います。
しかしながら、世界的大不況のなか、政権政党として民主党もなかなか難しい政局を迎えて
いるようです。その中心にある議題が国家財政の問題です。
税収が少なくなる一方、マニフェスト通りを実施するには国債の発行が不可欠という状況です。

そんな中、会計検査院からの指摘で表に出てきた問題が、
『賃貸マンション等の建設費の消費税還付』です。
これは、消費税法の抜け道的なやり方で、その問題となる部分を排除することが
今回の税制改正に盛り込まれることになりそうです。
課税事業者と免税事業者を使い分けることにより消費税の還付を受ける内容です。
事業者からみると、建築費の一部を取り戻せることになるので、非常に資金繰りには役立ちます。
しかし、税収減少という国家財政のなかで見過ごせない内容となっているのは事実です。

そこで、改正が予想される内容は、

① 建築取得後3年間で課税売上割合が著しく変動した場合は消費税の調整が必要(現行)

② ①を逃れられないために建築物を取得し課税事業者を選択した場合は3年間の課税選択を強制
(改正案)

③ 事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度の適用を
受けられない(改正案)

現在は課税事業者を選択した場合には2年間で免税事業者への変更が可能であるが、
これが3年間へ延ばすことにより①の税額調整が適用可能となり、実質還付を減らそう
という内容です。

なお、政府税調では、本則課税と簡易課税の使い分けによる還付申告についても規制を
強化する案が提出されています。