9月に入り、雨が続いている事もあり、一気に過ごしやすい気候になりました。
この時期は、台風のシーズンですが、各地で急な大雨や、突風等が発生して
います。日頃から、非常事態に備え、避難場所の確認や防災グッズの準備を
しておきたいものです。
さて、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、30歳未満の人が、
教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、祖父母等の直系
尊属から贈与を受けた場合に、1,500万円までの金額に相当する部分(学校
等以外の者に支払われる金銭については500万円が限度)については、
金融機関等を経由し、教育資金非課税申告書を提出する事により、贈与税が、
非課税となります。
教育資金とは、学校等に直接支払われる入学金や授業料等の費用、学用品の
購入費や修学旅行等の費用を言います。また学校等以外に対して支払われる
ものとして、学習塾や水泳教室、ピアノなどの文化芸術に関する指導への対価
や物品の購入費用が挙げられます。
この制度の適用を受けるためには、教育資金口座を開設すると共に、教育資金
非課税申告書を金融機関を経由して、税務署に提出する事になります。
その後、この口座からの払い出しや教育資金の支払いを行った場合には、その
支払いに充てた金銭に係る領収書等を、金融機関に提出する必要があります。
受贈者が30歳に達したり、死亡、口座の残高がゼロになり、教育資金口座に係る
契約の終了の合意があった場合には、教育資金口座に係る契約は終了となります。
この終了時に残額がある場合には、その年の贈与税の課税価格に算入される事と
なります。
この制度の一番のメリットとしては、資金を、まとめて贈与出来る点です。現行の
制度でも、孫の教育費を祖父母が、その都度直接支払う場合については、原則
として贈与税はかかりませんが、祖父母にとっては、その都度直接支払う手間を
省く事が、この制度では出来ます。(受贈者は、領収等を金融機関等へ提出する
必要があります。)
一方、デメリットとしては、上記で述べた教育資金口座に係る契約が終了した場合
に、残額があった時には、思わぬ贈与税額を払わなくてはならない場合が発生する
恐れがあります。
検討されている方は、メリット・デメリットを充分把握したうえで、判断しましょう。