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税理士コラム

夏本番

じめじめとした梅雨が明け、夏本番へと変わる7月。
そして、子供たちは夏休みへ突入!

そんな7月は、法人・個人ともに
資金繰りの大変な月でもあります。
源泉所得税の納付
個人所得税の予定納税(減額申請)
固定資産税(償却資産税)の納付(第2期分)
そして夏季賞与など…

ただし、税金が還ってくる!となれば、話は別です。
個人の住民税について、平成19年に所得が
減って所得税が0円(税額控除前)となる方は
市県民税が一部減額されます。
これは、税源移譲によって所得税が下がり、
住民税が上がることによる税負担の増加の影響を
受ける方についての特例措置です。
下記のいずれにも該当する方が還付対象者です。
① 平成18年は所得があり、所得税も住民税も
納めていた方
② 平成19年に所得が下がり、所得税が0円になっ
てしまった方
③ 期限内に減額申告書の提出がある方
還付額は平成19年に納めた住民税のうち税源移譲
により増額した部分の税額です。
http://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zeisei/life/028.html(福岡市の場合)

この減額については、既に該当すると思われる方には
各市町村から『減額申告書兼還付金請求書』の用紙が
送付されているはずです。
もしも『該当するかも?』、『対象者かどうか確認したい』
『送付書類がない』という場合は、平成19年1月1日
現在にお住まいの市区町村にお尋ねをしてください。
なお、この書類の提出期限は
平成20年7月1日から平成20年7月31日までです。
提出先は、平成19年1月1日にお住まいの市区町村です。
お忘れ、お間違いのないように。