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税理士コラム

交際費等の損金不算入制度の見直し

猛暑続きだった気候もようやく落ち着き、過ごしやすい季節に

なりました。

 

令和6年の税制改正において、交際費から除外される飲食費に

係る見直しがありました。

法人が支出した交際費等は、原則として損金の額に算入しない

事とされています。

交際費等とは交際費、接待費などの費用で、その法人の得意先・

仕入先等事業の関係者への接待・供応・慰安・贈答等の行為の為に

支出するものを言います。

また、接待飲食費とは、交際費等飲食その他これに類する行為の

ために要する費用の事を言います。

 

中小法人(資本金等の額等1億円以下の法人)については、

① 800万円までの交際費等の全額損金算入

②接待飲食費の50%の損金算入

上記の選択適用が認められています。

(この特例についても2027年3月31日まで3年間延長されました。)

平成18年度税制改正において、社外の人との飲食等で1人当たり

5,000円以下の飲食費は交際費等の範囲から除かれていましたが、

この度の改正により1万円以下に引き上げられました。

ただし、飲食等のあった年月日、参加した者等の氏名・名称や関係

参加した者の数、飲食等に要した費用の額、飲食店の名前と所在地

その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項を記載

した書類を保存する必要があります。

 

令和6年3月31日までは1人当たり5,000円を基準に判定し、

4月1日以降は1万円を基準に判定する事になります。消費税について

税抜処理をおこなっている法人については、インボイス制度の影響を

受けますので領収書等を確認し判定して下さい。