BLOG

税理士コラム

インボイス制度のスタート

9月に入り、いよいよインボイス制度のスタートが間近に迫って
きました。
今まで免税事業者だった方の中には、課税事業者になるかどうかの
選択を未だに決めかねている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
令和5年9月30日までに登録申請を行えば、番号が通知されるのはある
程度日数がかかりますが、制度のスタートとなる令和5年10月1日に
遡って登録を受けたものとみなされます。
一方で、登録申請を行ったものの、取り消したい場合については
制度スタートの令和5年10月1日から適用を受けたくない場合は
「取り下げ書」を作成する必要があります。こちらは、決まった
様式はありませんので、独自で作成する必要があります。

・所轄の税務署名

・取り下げ書の申請年月日

・適格請求書発行事業者の登録申請書の提出日

・取り下げたい申請書名(適格請求書発行事業者の登録申請書)

・提出したときの申請方法

・氏名

・住所

・登録番号

・取り下げたい旨

上記内容を記載した取り下げ書を作成し、所轄のインボイス登録
センター宛に郵送して下さい。令和5年9月30日が期限となります
が土曜日の為、29日までに着くように手続きを行って下さい。
また、制度がスタートして(令和5年10月2日以降)からの登録・
取り消しは、提出日から15日以降ルールがあるので注意が必要です。

「適格請求書発行事業者の登録申請書」は登録希望日(提出日から
15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載する
必要があります。

翌課税期間の初日からインボイス発行事業者の登録を取りやめる場合
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の
提出期限は、取りやめる課税期間の初日から起算して15日前の日まで
となります。

「消費税課税事業者選択不適用届出」や「消費税簡易課税制度選択

届出書」などのように適用を受けようとする課税期間の初日の前日

までではないので、注意が必要です。