確定申告が終わり、春を迎えましたが、あっという間に葉桜となり少し汗ばむような
陽気になりました。
さて、各自治体への寄付を行うことにより、返礼品を受け取れる『ふるさと納税』制度
ですが、限度額はあるものの、実質の自己負担額が2,000円で魅力的な返礼品を選ぶ事が
出来る事から、利用されている方も多いのではないかと思います。
ふるさと納税は、確定申告を行えば所得税の寄付金控除として所得控除が出来る他、
住民税からも控除されます。一方で、平成27年度税制改正において、ワンストップ
特例制度が創設され、5自治体まで等の条件はありますが、一定の手続きを行えば、
確定申告は行わなくても住民税から控除される事になりました。この場合、所得税の
所得控除とはならず、その分住民税から控除されます。
原則的には、全体の控除税額は、確定申告した場合と同じになります。
このワンストップ特例制度ですが、注意点があります。特例制度の手続きが完了して
いても、確定申告を行った場合には、その手続きは無効になってしまいます。確定申告
を行う場合には、特例制度の手続きの有無に関わらず、寄付をした全てを確定申告で
申告する必要があります。
ワンストップ特例制度を利用したものの、後に確定申告をされた方は、一度確認して
みましょう。もし、漏れがあった場合には、確定申告提出期限から5年間は更正の請求
の手続きを行うことにより控除をを受ける事が出来ます。