<課税文書に該当するかの判断>
印紙税が課税されるのは、印紙法で定められた課税文書に限られます。
この課税文書とは、
① 印紙税法別表第一に掲げられている、20種類の文書により証明されるべき事項が記載されていること。
② 当事者間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
③ 印紙税法第5条の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
の全てに当てはまる文書をいいます。課税文書に該当するかの判断は、文書の名称や「形式的」なものではなく、記載されている言葉・符号の「実質的」な意味に基づいて行う必要があります。