平成22年がスタートして早一ヶ月が過ぎました。いよいよ個人の確定申告が2月15日から始まります。
ちなみに、還付申告に関しては1月1日から提出することができます。
 一般的なサラリーマンの還付申告の具体例として、次のような場合があります。

(1)多額の医療費を支出したとき
  ◦ 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、
   その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
  ◦ 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。( 限度額は200万円 )
   ( 実際に支払った医療費の合計額 - A )- B 
    A・・・生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・
       出産育児一時金など
       (注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として
          差し引くので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引かない。
    B・・・10万円
       (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

(2)一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
   ◦ 居住者が住宅を新築又は新築住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の
    適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。
    ・新築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて
     住んでいること。
     ・この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
     ・新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が
     専ら自己の居住の用に供するものであること。
     ・新築等のための10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務
     ( 住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含む )
      があること。
     ・居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の
       長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
   ◦ 住宅借入金等特別控除の控除額は、平成21年1月1日から12月31日までに居住の用に供した場合は、
    住宅ローン等の年末残高の合計額 ( 取得対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも
    少ないときは、その取得対価の額 ) の1%( 100円未満の端数切捨て )で限度額は50万円
   ◦ その他、中古住宅を取得した場合・増改築等をした場合・省エネ改修工事・バリアフリー改修工事を
    した場合などについても適用があります。

(3)年の中途で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき

(4)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

(5)特定の寄附をしたとき

 還付申告は、各税務署・西鉄ホール( ソラリアステージビル6F )・福岡タワーホールで提出することが
できますが、住所地によって提出先が違いますので、国税庁のホームページや電話で確認してから行かれて下さい。