平成26年4月1日以降に発行する領収書の印紙や不動産譲渡に関する契約書にかかる印紙については、
以下のように軽減されますのでお気を付けください。

1.領収証などの印紙税非課税記載金額の引き上げ
現在、「金銭または有価証券の受取書」(領収証等)につては、記載金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、
平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

2.不動産譲渡契約書等の印紙税率引き下げ
現状の印紙税については、平成9年4月1日から平成26年3月31日までに作成される「不動産の譲渡に関する契約書」に
ついては、すでに軽減措置が実施されているのですが、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される
「不動産の譲渡に関する契約書」については、印紙税の軽減措置が拡充されます。
具体的な金額は下記の表のようになっております。



上記1・2共に平成26年4月1日からの適用となります。