消費税率の引上げについて政府は8月若しくは9月頃の経済指標を見極めて判断することなっていますが、
現実では改正を踏まえた準備が各企業で行われていると思います。会社経営についても来年4月の消費税
率の引き上げやその他の税法改正を見据えた方法をとる必要もあります。
 そのひとつとして消費税の課税事業者(消費税を納税する義務のある事業者)の判断基準の改正があります。
 課税事業者の判定としては、基準期間の課税売上高、及び特定期間の課税売上高又は給与等支払額の
 合計額により判定します。しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における
 資本金の額又は出資の金額が、1千万円以上である場合は、納税義務は免除されません。今回の改正で
 これが1千万円未満であっても課税事業者となるケースが出てきました。
もしも、子会社や関係会社を設立しようと考えている場合は、平成26年3月までに設立していれば、従来の判定基準で課税事業者を判定します。


 ≪特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設≫

【概要】 その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金又は出資の
     金額が1千万円未満の法人(新規設立法人)のうち、次の①、②のいずれにも該当するもの
     (特定新規設立法人)については、当該特定新規設立法人の基準期間のない事業年度に含
     まれる各課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されないことになり
     ました。

①  その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の
     株式等の50%超を直接又は間接的に保有される場合など、他の者により当該新規設立
     法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当する。

②  上記①の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と
     一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の
     当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が
     5億円を超えていること。

 ※適用開始時期は、平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人で、特定新規設立法人に該当するものについて適用されます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf