総選挙が終わり、クリスマスも終わり、本年も残すところあとわずかとなりました。あっという間に時が過ぎていくように感じます。大掃除やお正月飾りの準備など本年中にしっかり終わらせるべきことはしっかり終わらせて気持ち良く新年を迎えたいところです。

 さて、前々回のコラムの最後に軽く触れましたが、平成25年1月1日~平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、「復興特別所得税」を併せて徴収し源泉所得税と併せて納付することになりました。

 給与や賞与支払時の源泉徴収事務としては、これまでと同様「源泉徴収税額表」を見て税額を確認します。
 上記のとおり平成25年分は源泉所得税と復興特別所得税を併せて徴収することとなっていますので、平成25年分の源泉徴収税額表では平成24年分の源泉徴収税額表より復興特別所得税の分、金額が増加していますので、間違えないよう注意してください。
 また、習慣として毎年12月分の給与を翌年1月に支給している場合については、支給日が給与の収入すべき時期とされているため、平成25年分の源泉徴収税額表で税額を確認してください。
 さらに、税額表内の扶養親族等の人数についてです。平成25年で言えば、扶養親族等の年齢は平成25年の12月31日の現況により判定することになっています。例えば、今年16歳になるお子様がいらっしゃる方はお子様の誕生日が来る前だったとしても平成25年1月の給与より扶養親族等の人数が1人分増えることになりますので注意してください。
 
 もうひとつ、税理士へ支払う報酬の源泉徴収事務についてです。
 税理士に報酬を支払う場合の源泉徴収税額は以下のようになります。
  1)平成24年12月31日まで
     100万円以下 請求額×10%
     100万円超  (請求額-100万円)×20%+10万円
  2)平成25年1月1日以降
     100万円以下 請求額×10.21%
     100万円超  (請求額-100万円)×20.42%+102,100円
 例えば、請求額が10万円の場合、税理士に支払う金額は以下のようになります。
  1)平成24年12月31日まで
     100,000円×1.05-(100,000円×10%)=95,000円
                   源泉徴収税額
  2)平成25年1月1日以降
     100,000円×1.05-(100,000円×10.21%)=94,790円
                    源泉徴収税額

 当事務所でも平成25年1月1日以降締めの請求書より、源泉所得税と復興特別所得税を併せて差引いた金額を請求させていただくことになります。
 税理士に限らず弁護士や社会保険労務士などへの支払いで、毎月決まった金額を自動的に送金するサービスを利用している方は、平成25年分以降も復興特別所得税を差引く前の金額が自動送金されることになるかと思います。お手数ですが、請求書にて請求金額をご確認の上、各銀行に送金する金額の変更手続きをとっていただきますようお願いいたします。


 国税庁のホームページには平成25年分の源泉徴収のしかた・あらましについて詳しく記載がありますのでご参照ください。
  平成25年版 源泉徴収のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2013/01.htm  
  平成25年版 源泉徴収のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/index.htm

 それでは、これで本年最後のコラムとさせて頂きたいと思います。
本年も1年間ありがとうございました。
また来年以降も引き続きよろしくお願いいたします。