11/30: 2012年もラストスパート
Category: その他|Posted by: ntax
こんにちは。
11月後半ともなると、ずいぶん寒くなり、マフラーや手袋が欲しい季節になってきました。これから今年も師走を迎えますね。
そんな中、先日年内総選挙が決まり、慌ただしさがさらに増しているようです。
今回の選挙は、二大政党の政権争いに加え、第三極の勢力にも目が離せませんね。政党数も多く、解党や合流など次々と新しい動きがあるので、毎日現状を把握するのがやっと、という方も多いのではないでしょうか。投票日まであとわずかですが、今後の動向に注目しましょう。
さて、今年も残すところあと1ヶ月。これからの時期は、行事も多く、年明けまでバタバタしてしましますね。溜まっている仕事は、なるべく年内にスッキリさせたいものです。各会社では、年末調整関連書類の回収も終わった頃ではないでしょうか?
以下、今年ラストの12月税務です。期限日にはご注意を。
<期限:12月10日>
・11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付
<期限:12月20日>
・7月~12月分の源泉所得税の納期限の特例届け出書の提出
<期限:翌年1月4日>
・10月決算法人の確定申告《法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税》
・1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費)
・4月決算の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)半期分
・消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告(消費税・地方消費税)
・消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告《8月決算法人は2カ月分》(消費税・地方消費税)
<その他予定>
・給与所得の年末調整
・給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出・・提出期限;本年最後の給与支払いを受ける日の前日
・固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付・・納期限;12月中の各市町村の条例で定める日
*平成25年より、給与から差し引く源泉所得税の金額が変更になっていますので、給与計算ご担当の方はご確認ください。
*期限内に申告及び納税を行わないと、加算税・延滞税がかかりますので、ご注意を。
ラストスパート、早め早めの行動を心掛け、頑張っていきましょう!
11/06: 年末調整のご準備を!
Category: その他|Posted by: ntax
今年も残すところあと二か月を切りました。
年末調整の時期がやってきましたね。
平成24年分の年末調整では、保険料関係の控除に変更点があります。
今回新しい「生命保険料控除」はどうなるのかお話ししたいと思います。
昨年までの生命保険料控除は、
・ 一般生命保険料
・ 個人年金保険料
※平成23年12月31日以前に契約した保険料【旧契約】
この二つで、控除限度額がそれぞれ5万円(年間保険料10万以上に対して)でした。
改正後の今年は、
・ 一般生命保険料
・ 個人年金保険料
・ 介護医療保険料
※平成24年1月1日以後に契約した保険料【新契約】
新たに介護保険料控除ができ、控除限度額はそれぞれ4万円(年間保険料8万円に対して)となります。
したがって、控除限度額が、現行5万円+5万円の合計10万円が、4万円+4万円+4万円の合計12万円に変わります。
ここでの注意点は、新旧の契約が混在する場合です。
例えば、昨年以前より契約中の保険があり、今年新たに保険契約を締結した場合の控除限度額を算定してみましょう。
一般生命保険と個人年金保険は現在の契約のまま継続するため、それぞれ控除限度額は5万円です。そして、新たに介護医療タイプの保険に加入した場合の控除限度額は4万円になります。
これらの控除限度額を単純計算すると、現在の契約(控除限度額5万円+5万円)+新契約(控除限度額4万円)=14万円となりますが、控除限度額合計は最高12万円に調整されます。
また、平成24年に入ってから特約を中途付加したり保険が更新されたりした場合などは、その後の保険全体の保険料が新制度の扱いになるので、こちらも要注意です。
<新保険料用算式(平成24年1月1日以後に締結した保険料控除額の計算方法)>
・ 20,000円以下 ・・・支払った保険料の全額
・ 20,001円から40,000円まで・・・
(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+10,000円
・ 40,001円から80,000円まで・・・
(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+20,000円
・ 80,001円以上・・・一律に40,000円
<旧保険料用算式(平成23年12月31日までに締結した保険料控除額の計算方法)>
・ 25,000円以下 ・・・支払った保険料の全額
・ 25,001円から50,000円まで・・・
(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+12,500円
・ 50,001円から100,000円まで・・・
(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+25,000円
・ 100,001円以上・・・一律に50,000円
もう一点、平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な資源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。
給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が従来の源泉所得税に上乗せされ源泉徴収されることとなります。
平成25年分の源泉徴収税額表をご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm
平成25年1月に支払う給与の計算をする際はご注意ください。