朝、夕と涼しくなりました。
この時季は、季節の変わり目、夏の疲れがたまりがちです。
健康管理に気をつけてお過ごしください。

今回は、税金の還付で多くの人に関係がある「医療費控除」についてです。
年末調整では医療費控除はしてくれません。また税務署から声を掛けてくれるわけではないので、自分で確定申告する必要があります。
年間に支払った医療費のうち10万円を超える分を課税所得から差し引く制度です。
(所得200万円未満の人は、所得金額の5%を超えた金額が対象)

納税者本人あるいは納税者と生計を一のする配偶者その他親族のための支払った医療費が対象です。
親元から離れて仕送りで大学に通う子の医療費なども一緒に申告できます。
生命保険から出る入院給付金や健康保険から受け取った高額療養費、出産一時金など医療費から差し引きます。
控除額の上限は200万円。
申告できるのは、治療目的で支払った費用。病気やけがの治療費、ドラッグストアで買った風邪薬なども申告できます。はり師、きゅう師による施術検査費も治療費に含めることが、健康維持のものは対象に含まれません。疲労回復のビタミン剤なども対象外です。
高額な費用がかかる歯の矯正は、かみ合わせを治す場合などの治療目的といえるケースは対象となりますが、美容目的だと認められません。
人間ドックや健康診断は治療が目的でないので原則として対象になりません。ただし、検査で重大な疾病が発見され引き続き治療を受けた場合には検査費も治療に含めることができます。
申告の際は、病院などで受け取った領収書の提出(保管)が必要です。
また意外と知られていないのが、病院へ行くためのバス、電車などの交通費も対象です。(マイカーで通った場合のガソリン代、駐車場代はなりません。) 原則は公共交通機関。ただし、タクシー代は「病状から見て急を要する場合」や「公共交通機関の利用が難しい場合」にだけ認められます。申告の際はきちんと説明できるようにしておきましょう。

国税庁のホームページの申告書作成コーナーを利用すると、必要情報を入力すれば税金の自動計算してくれます。

でも思ったより還付されません。10万円引いて(または所得の5%)残りの約1割ですからね・・・

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