梅雨空が続く季節ですが、水不足にならない為にも、もう少し我慢。
もうすぐ7月・・・夏は、もう間近です。

 さて、中小企業にとって、とても気になる税制改正がありました。
平成24年4月1日以後に開始する事業年度より変更となる点を
いくつかご紹介したいと思います。

まずは、法人税率の引き下げです。
中小企業の場合、800万円以下は18%、800万円超は30%と
なっていましたが、800万円以下は15%、800万円超は25.5%に
引き下げられました。しかし、実際には法人税に10%の税率を乗じる
復興特別法人税が新設されましたので、800万円以下は16.5%、
800万円超は28.05%の負担率になります。こちらの制度については
平成27年3月31日までの間に開始する3年間の事業年度について
適用されます。なお復興特別所得税も新設され、こちらは基準の
所得税額に2.1%の税率を乗じる事になり、課税期間は平成25年
1月1日から平成49年12月31日までと、かなりの長期間になります。

また、欠損金の繰越期間が2年間延長され9年とされました。
大法人については、控除限度額が80%に制限されますが、中小
企業については、現行通り100%控除出来ます。
ただし、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた
欠損金額について、適用となります。
また、帳簿保存が要件となる事から9年間は書類の保管が必要と
なります。

その他に、減価償却制度について、定率法の償却率の変更があり、
現行では定額法の2.5倍の償却率が2.0倍に縮減されました。
期間全体での償却額は上記の2.5倍2.0倍ともに変わりませんが、
取得前半期における償却額が、現行よりも少なくなります。
平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産について適用され
ます。

 まだまだ、たくさんの改正事項がありますのでご注意下さい。
しかし、今一番気にかかる税制改正と言えば・・・消費税ですね。。
動向に注意していきましょう!