『税関』というと日常生活とは縁遠いものに感じます。
しかし、インターネットの普及や通販などで簡単に世界中のものが購入できるようになってきました。
また個人輸入で商品を簡単に購入することも可能です。その際、海外から届く商品はすべて税関を
通過することになります。

~ 個人輸入を考えている方へ ~

個人輸入についてはっきりとした定義はありませんが、一般的には『外国の製品を個人で使用する
ことを目的として、海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから、個人が直接購入すること』と
いわれています。個人輸入の通関手続については、輸入する品物の輸送方法によって国際郵便物、
国際宅配便、一般貨物に分けられ、それぞれ通関手続が違います。

【国際郵便を利用して輸入する場合】
  ・品物に税金がかからない場合は、最寄りの郵便事業株式会社から
   名宛人に直接品物が配達されます。
  ・関税など税金の合計額が1万円以下の場合、あるいは1万円を超え
   30万円以下で名宛人が配達を希望する場合は、税関から郵便事業
   株式会社を経由して「国際郵便物課税通知書」及び「納付書(払込
   金受領証を兼ねます。以下同じ。)」とともに、品物が直接配達されま
   すので、税金の納付を郵便事業株式会社に委託する旨を申し出て、
   税金相当額及び郵便事業株式会社の取扱手数料を支払えば、その
   場で品物を受け取ることができます。
  ・その他の場合は、「国際郵便物課税通知書」は送付されますが、品物
   及び納付書は配達されません。この場合、課税通知書に記載された
   郵便局へ行き、納付書の交付を受け、税金を銀行の窓口又は郵便局
   の貯金窓口で納付すれば、品物を受け取ることができます。なお、別
   途、郵便事業株式会社の取扱手数料を支払う必要があります。
 ※※ これとは別に税関から「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」と
     いう「ハガキ」が送られてくることがあります。この場合には「ハガキ」で求め
     られた書類を、その「ハガキ」に記載された税関へ郵送または持参するか、
     電話で連絡する必要があります。税関ではそれらの書類と品物を照らし合
     わせて価格などを確認しますが、問題がなければ先に説明した方法で品物
     を受け取ることができます。

【国際宅配便を利用して輸入する場合】
  国際宅配便を利用した場合は、通常、通関手続は業者が代行してくれます。
  また、税金とは別に代行手数料を負担することになりますので、業者に確認して
  おいたほうがよいでしょう。

【品物が一般貨物として輸入される場合】
   品物が一般貨物として日本に到着すると、航空会社や船会社から品物の受取人
  に対して通知があります。この通知を受けた後、輸入申告書、仕入書、船荷証券
  などを整え、品物が保管されている保税地域を管轄する税関へ行き、受取人が
  通関手続を行うことになります。この通関手続については、通関業者に依頼する
  こともできます。

このように、個人輸入をする場合でも税関での検査等を受けて適正な関税等の支払いが
発生することもあります。海外より商品を購入する際は、納税についても気をつけてください。