いよいよ、今年も残すところ、あと5日となってしまいました。。。
 やり残したことがあれば、出来るだけ片づけて、すっきりとお正月を迎えたいですね。

 さて、先日12月10日に来年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
前年の改正大綱では、その後、3月末で国会の議論での結論が出ず、先のばしになっていました。今回の大綱は、それらの内容が一部含まれたものとなっておりますが、昨年取り上げられた相続税・贈与税の改正は、結局見送られた模様です。

 詳しい内容につきましては、下記をご参照ください。
 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf

 所得税の改正については、私ども税理士事務所としても、特に気になるところです。
 今回、まず、給与所得控除の上限設定が設けられています。給与所得を計算する際、「給与所得控除額」というものを収入から差し引くことができるのですが、改正により収入1,500万円を超える場合は、控除額が一律245万円となる見込みです(今までは、控除額の上限はありませんでした)。これにより、富裕層の所得税負担が大きくなります。
 もう一つ挙げておきたい事項は、法人の役員に対する退職金課税の改正です。これまで、退職所得については、
(退職金等の収入 - 退職所得控除)× 1/2 =退職所得
という算式を用い、退職金に対する所得税を計算しておりましたが、今回の改正で、「法人の役員としての勤続年数が5年以下」の場合には、この「×1/2」の取り扱いが廃止となるようです。この条件に当てはまる場合は、単純に課税対象所得がこれまでの倍になってしまいますので、注意が必要です。
 
 増税の話ばかりしてしまいましたが、自動車重量税の税負担軽減や、エコカー減税の継続などの内容も今回の改正に盛り込まれております。じっくりと大綱に目を通して頂ければと思います。当然のことではありますが、国会で法案が可決・成立しない限りは、適用はされません。4月に施行となるのが、通例ですが、前回のようなケースもありますので、具体的な施行時期について、しっかりと注目しておく必要があります。

 それでは、これで本年最後のコラムとさせて頂きたいと思います。1年間ありがとうございました。
 寒い日が続きますが、くれぐれも風邪などひかずに、新しい年をお迎え下さい。