法定調書とは、給料や報酬、家賃の支払者がそれらの一年間分の支払について支払先の住所、氏名、支払金額などを記載した書類の事をいいます。
税法等に基づいて税務署が適正な課税を確保することを目的に提出を義務付けており、年末調整を行った後法定調書の作成をし、原則として、その年の翌年1月31日までに管轄の税務署に提出しなければなりません。

法定調書は全部で40種類以上ありますが、会社が提出する主なものは以下の通りです。

1.給与所得の源泉徴収票、給与支払報告
2.退職所得の源泉徴収票・徴収票
3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
4.不動産の使用料等の支払調書
5.不動産等の譲受けの対価の支払調書
6.不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書


流れとしては、支払調書を支払う側が受けとる側と税務署に提出します。
受けとる側は確定申告により、その年の収入を申告します。税務署はその受けとる側が申告した収入と支払う側が提出した支払調書を照らし合わせ正確に申告しているかを確認するというものです。

また、この法定調書に平成23年度税政改正で金地金やプラチナを取引業者に売却する場合、その売却額の情報が業者の「支払調書」として税務署に提出を義務化する法案が成立しました。
適用範囲は1回の売却額が200万超で、適用時期は平成24年1月1日以後になります。
金の売却益には税金がかかるため、金価格高騰の中で課税漏れが起きないようにするため、財務省・国税庁では調書新設に踏み切ったようです。

サラリーマンなどが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。

譲渡所得の金額は、次のように計算します。

譲渡所得の金額の計算
 (1) 所有期間 5年超の場合

    ・売却価格-(取得価格+売却費用)=譲渡益
    ・{ [金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益] }
     - 譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額
    ・(譲渡所得の金額) × 1/2=課税される譲渡所得の金額

 (2) 所有期間 5年以内の場合

    ・売却価格-(取得価格+売却費用)=譲渡益
    ・{ [金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益] }
     - 譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額

(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。


梅雨も明け暑い日々が続いています。
夏バテ対策をしっかりして今年の夏も乗り切りましょう(^_^)
夏風邪も流行っているようですのでご注意下さい!