05/31: 相続税の増税について
Category: その他|Posted by: ntax
昨年、秋に発表された税制改正大綱で相続税の増税について記載があり、
その増税案が今国会で審議中です。今回のコラムは相続税の改正案についてです。
相続税の改正案の大筋は下記の4つとなっております。
1.基礎控除を現行より40%縮減する。
2.相続税の最高税率が55%へ引き上げる。
3.死亡保険金の非課税限度額を縮減する。
4.未成年者控除・障害者控除の金額を引き上げる。
1.基礎控除を現行より40%縮減する。
【現 行】
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
【改正案】
3,000万円+600万円×法定相続人の数
配偶者と子供二人の標準的な世帯では、現行では遺産金額が
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円までは、相続税がかからず、
申告も不要でしたが、今回の改正案では遺産金額が
3,000万円+600万円×3人=4,800万円を超えると相続税の申告が必要になってきます。
2.相続税の最高税率が55%へ引き上げられる。
現行の税率構造は6段階ですが、改正後は8段階となり、5千万円超1億円以下(30%)までの
税率は変わりませんが、改正後は2億円以下(40%)、3億円以下(45%)、6億円以下(50%)、
6億円超(55%)となります。
現行は1億円超3億円未満(40%)、3億円超(50%)ですので、遺産額が2億円を超える世帯に
とっては、相続税は確実に増税となります。
3.死亡保険金の非課税限度額の縮減
死亡保険金の非課税限度額は、現行500万円×法定相続人の数ですが、改正案では
「計算対象となる法定相続人を未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一
にしていた者に限る」ことになります。
以上のことから、今後は、別居している法定相続人は計算対象から外されることになります。
4.未成年者控除・障害者控除の金額の増加
未成年者控除・障害者控除の金額が現行の6万円から10万円へ引き上げられます。
また、現在審議中ではありますが、今回の改正案では、平成23年4月1日以降の相続とありますので、
上記の改正は平成23年4月1日に遡って適用されることになります。
以上、簡単ではありますが、平成23年度の相続税の増税についてのコラムでした。
追記:
平成23年6月22日に相続税の基礎控除の引き下げと税率構造の改正について、
先送りされることが正式に決まりました。これにより、今年度からの相続税の増税は見送られました。
詳細は後日、税理士コラムにて書いていきますので、しばらくお待ちください。
その増税案が今国会で審議中です。今回のコラムは相続税の改正案についてです。
相続税の改正案の大筋は下記の4つとなっております。
1.基礎控除を現行より40%縮減する。
2.相続税の最高税率が55%へ引き上げる。
3.死亡保険金の非課税限度額を縮減する。
4.未成年者控除・障害者控除の金額を引き上げる。
1.基礎控除を現行より40%縮減する。
【現 行】
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
【改正案】
3,000万円+600万円×法定相続人の数
配偶者と子供二人の標準的な世帯では、現行では遺産金額が
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円までは、相続税がかからず、
申告も不要でしたが、今回の改正案では遺産金額が
3,000万円+600万円×3人=4,800万円を超えると相続税の申告が必要になってきます。
2.相続税の最高税率が55%へ引き上げられる。
現行の税率構造は6段階ですが、改正後は8段階となり、5千万円超1億円以下(30%)までの
税率は変わりませんが、改正後は2億円以下(40%)、3億円以下(45%)、6億円以下(50%)、
6億円超(55%)となります。
現行は1億円超3億円未満(40%)、3億円超(50%)ですので、遺産額が2億円を超える世帯に
とっては、相続税は確実に増税となります。
3.死亡保険金の非課税限度額の縮減
死亡保険金の非課税限度額は、現行500万円×法定相続人の数ですが、改正案では
「計算対象となる法定相続人を未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一
にしていた者に限る」ことになります。
以上のことから、今後は、別居している法定相続人は計算対象から外されることになります。
4.未成年者控除・障害者控除の金額の増加
未成年者控除・障害者控除の金額が現行の6万円から10万円へ引き上げられます。
また、現在審議中ではありますが、今回の改正案では、平成23年4月1日以降の相続とありますので、
上記の改正は平成23年4月1日に遡って適用されることになります。
以上、簡単ではありますが、平成23年度の相続税の増税についてのコラムでした。
追記:
平成23年6月22日に相続税の基礎控除の引き下げと税率構造の改正について、
先送りされることが正式に決まりました。これにより、今年度からの相続税の増税は見送られました。
詳細は後日、税理士コラムにて書いていきますので、しばらくお待ちください。
05/11: 租特透明化法
Category: その他|Posted by: ntax
ゴールデンウィーク明けからだいぶ暑くなり、夏場の電力不足も心配されていますが、
早くもクールビズを採用して、節電に取り組んでいるところもあるようです。
平成22年度税制改正において、租税特別措置に関し、「租税特別措置の適用状況の
透明化等に関する法律(以下「租特透明化法」といいます。)」が制定され、
平成22年3月31日に公布されました。このため、平成23年4月1日以後に終了する
事業年度又は連結事業年度から、法人税関係特別措置(注)を適用する場合には、
その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する
必要があります。また、「適用額明細書」の添付がなかった場合又は添付があっても
虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされています。
そのため、「適用額明細書」の添付もれ又は適用額の記載誤り等があった場合には、
できるだけ速やかに、「適用額明細書」の提出又は誤りのない「適用額明細書」の再提出が
必要になります。
(注)租特透明化法の対象となる租税特別措置は、内国税の負担を軽減し、若しくは免除し、
若しくは還付する措置又は、内国税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、
申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた内国税に関する法律の特例で、
租税特別措置法の規定により規定されたものとされています。このうち、申告書への
適用額明細書の添付が必要となる「法人税関係特別措置」とは、例えば、中小企業者等
の法人税率の特例といった法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を
減少させるものをいいます。
一般の中小企業者等は、下記に挙げるものが該当しそうな租税特別措置です。
・【別表一(一)】法人税の特別税率(普通法人)
・【別表十四の二】寄附金の損金算入
・【別表十六(七)】少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
したがって、適用額明細書に「租税特別措置法の条項欄」、「区分番号」、「適用額欄」の
記載をして提出する必要があります。
早くもクールビズを採用して、節電に取り組んでいるところもあるようです。
平成22年度税制改正において、租税特別措置に関し、「租税特別措置の適用状況の
透明化等に関する法律(以下「租特透明化法」といいます。)」が制定され、
平成22年3月31日に公布されました。このため、平成23年4月1日以後に終了する
事業年度又は連結事業年度から、法人税関係特別措置(注)を適用する場合には、
その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付し、税務署に提出する
必要があります。また、「適用額明細書」の添付がなかった場合又は添付があっても
虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされています。
そのため、「適用額明細書」の添付もれ又は適用額の記載誤り等があった場合には、
できるだけ速やかに、「適用額明細書」の提出又は誤りのない「適用額明細書」の再提出が
必要になります。
(注)租特透明化法の対象となる租税特別措置は、内国税の負担を軽減し、若しくは免除し、
若しくは還付する措置又は、内国税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、
申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた内国税に関する法律の特例で、
租税特別措置法の規定により規定されたものとされています。このうち、申告書への
適用額明細書の添付が必要となる「法人税関係特別措置」とは、例えば、中小企業者等
の法人税率の特例といった法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を
減少させるものをいいます。
一般の中小企業者等は、下記に挙げるものが該当しそうな租税特別措置です。
・【別表一(一)】法人税の特別税率(普通法人)
・【別表十四の二】寄附金の損金算入
・【別表十六(七)】少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
したがって、適用額明細書に「租税特別措置法の条項欄」、「区分番号」、「適用額欄」の
記載をして提出する必要があります。