新しい年を迎えましたが、多くの企業は、引き続きこの厳しい社会情勢をどう生き抜くか真剣に考え、経費節減、効率化、リストラ等、できうる限りあらゆる対策を打ち、経営改善を目指しています。
 しかし、資金繰りの都合、または期日の失念等により、税金を滞納してしまっては、折角の苦労も水の泡です。
 税金が定められた期日までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
 これは、結果的に銀行金利よりも高いこととなります。

1、延滞税がかかる場合
 例えば次のような場合には延滞税が課されます。
(1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
(2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
(3) 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。
 いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。

2、延滞税の損金性 
 個人及び法人を問わず所得金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されません。
 これは、納税遅滞に対する制裁的意味合いによるものです。

3、延滞税の割合
 法定納期限(注1)の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。
(1)納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで
    原則として年「7.3%
 ただし、平成12年1月1日以後については、年「7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となり、具体的には次のとおりとなります。

    平成22年1月1日から平成22年12月31日までの期間は、年4.3%
    平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間は、年4.5%
    平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間は、年4.7%
    平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間は、年4.4%
    平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間は、年4.1%
(2)納期限の翌日から2月を経過した日以後
    年「14.6%
 なお、期限後申告書や修正申告書を提出した場合の納期限は、法定納期限と異なりそれぞれの申告書を提出した日となります。

(注1)法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。
(注2)納期限は次のとおりです。
    ・期限内に申告された場合には法定納期限
    ・期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日
    ・更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日

4、延滞税の計算期間の特例
 偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。
(1)期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。
(2)期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。

※ 一定の期間
 法定申告期限から1年を超えて修正申告書の提出又は更正等が行われた場合は、延滞税の計算期間は1年間にとどめられることとなります。これは、全期間について延滞税を課すことは納税者にとって酷であること、税務官庁の調査等の都合によって更正等の時期が納税者ごとに異なることは不公平となること等を考慮したものです。

 上記のような税金(罰金?)を支払うことのないように気を付けてくださいね!