今年6月からの支給が確定した「子ども手当」ですが、それに伴う税制改正はどうなるのでしょうか?
扶養控除と税額表について説明したいと思います。


◎扶養控除の見直し

 《平成23年分の所得税より》

  ・扶養親族が「16歳未満」
   子ども手当が支給されるため、年少扶養親族の扶養控除38万円の廃止
  ・扶養親族が「16歳以上19歳未満」
   高校授業料の無償化のため、特定扶養控除63万円を38万円に減額


 《平成24年分の住民税より》

  ・扶養親族が「16歳未満」
   年少扶養親族の扶養控除33万円の廃止
  ・扶養親族が「16歳以上19歳未満」
   特定扶養控除45万円を33万円に減額


今回の改正により所得税法別表の「税額表」が変わることはありません。
年少扶養控除の廃止で変わってくるのは税額表の「扶養親族等の数(0人~7人)」の欄の適用の仕方です。
たとえば、配偶者と15歳以下の子が1人いる場合、これまで「2人」の欄で税額を求めていましたが、平成23年1月1日以後、最初に支払う給与から、「1人」の欄で見ることになります。


最後に、子ども手当は中学を卒業するまでの子ども一人につき、月額13,000円、平成23年4月以降は26,000円支給となる予定?です。
支払は年三回の6月10月2月です。
また、子ども手当は所得税法では特に規定が設けられていませんが、「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」の第15条(公課の禁止)に、税に関する規定が設けられており、非課税となります。