暦は、4月に入り、年度も平成21年度から平成22年度へと切り替わりました。
福岡では桜が満開になり、お花見のいい季節になりました。みなさん、お花見には行かれたでしょうか?
福岡高等裁判所あたりの並木路の桜はとても綺麗で、春の訪れを感じます。

 3、4月を迎え、職場内にもいろいろ変化を迎えたのではないでしょうか。3月に退職された人、
4月に就職された人は多いのではないでしょうか。

 特に、3月に退職された方で給与から市県民税をひかれていた方は重要になります。 
というのは、3月に退職した場合、残りの4、5月分を給与又は退職手当等からまとめて徴収されることと
なっているからです。(福岡市の場合、6月~翌年5月にかけて、市県民税を給与から徴収されるように
なっております(特別徴収)。)
 
 ではここで簡単に市県民税について述べたいと思います。
市県民税は、前年の1月1日から12月31日まで(今年ですと、平成21年)の所得に対し、
今年(平成22年)1月1日の住民票がある所に課されます。

 市県民税の計算方法は、均等割(4,500円)+所得割で算出されます。
所得割の計算方法は個人の確定申告(給与所得者の方は年末調整)と計算する手順と同じですが、
所得控除や所得割の税率が異なっています。

 例えば、所得控除でいいますと、所得税の基礎控除額38万円に対し、市県民税は33万円となります。
他にも生命保険料、地震保険料控除等も所得税に比べ、控除の金額が下がります。

 市県民税の所得割を式で表すと
所得割=(所得金額-所得控除)× 10%になります。
        ↓         ↓
     課税総所得金額     市 --- 6%, 県 --- 4%
これらに調整控除、住宅借入金特別控除等を引いたものが本年中にかかる市県民税となります。
 *給与所得者の方は、源泉徴収票でいう給与所得控除等の金額が所得金額にあたります。

 納税方法としては上記にのべました特別徴収と事業所得者などの場合、区役所から送付される
納税通知書(納付書)により、通常年4回(6月、8月、10月及び翌年の1月)に分けて納める普通徴収があります。

 給与所得者の方は、お手元にある源泉徴収票を見ながら、個人事業主の方は、確定申告書を見ながら、計算してみてはいかがでしょうか。


 さて、平成22年4月の新入社員のタイプは「ETC型」だそうです。
厳しい就職戦線をくぐり抜けてきており、IT活用にも長けていて、情報交換も積極的、時間の使い方も
効率的で物事をスムーズに進めるスマートさもある。しかし効率性を重視するあまり、人との直接的な
コミュニケーションが不足する場面もある。性急に関係を築こうとすると直前まで、心の『バー』を
開こうとしないので、上司や先輩は 『スピートの出しすぎ』 にご用心、とのことです。
ちなみに私の時は電流を通す(=ちゃんと指導する)と、きれいに光る(=いい仕事をする)が、
決して熱くはならない(=冷めている)発光ダイオード型でした。(財団法人 社会経済生産本部より抜粋)
 新入社員ガンバレ!!